水質汚濁防止法施行令等の改正について(有害物質の排水基準等の改正)
更新日:2024年3月19日
改正の概要
六価クロム化合物
排水基準
- 一般排水基準
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる排水基準のうち、六価クロム化合物に係る許容限度:0.5mg/L⇒0.2mg/L
- 暫定排水基準
一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる業種に属する特定事業場に対しては、経過措置として、改正省令の施行の日から3年間(令和9年3月31日まで)に限って適用する暫定的な排水基準:0.5mg/L(電気めっき業に属する特定事業場)
適用猶予
改正省令の施行の日(令和6年4月1日)以後に新たに特定事業場となる事業場⇒直ちに適用
改正省令の施行の日(令和6年4月1日)時点で既に特定施設を設置している事業場⇒原則、改正省令施行の日から6か月間(令和6年9月30日まで)。ただし、施設の種類によっては1年間(令和7年3月31日まで)。
地下水浄化基準
水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち、六価クロム化合物に係る基準値:0.05mg/L⇒0.02mg/L
特定事業場に係る地下浸透規制
「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号)の別表下欄に定める六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値:0.04mg/L⇒0.01mg/L
大腸菌数
水の汚染状態を示す項目
水質汚濁防止法第3条第1項において定める水の汚染状態を示す項目:大腸菌群数⇒大腸菌数
排水基準
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる排水基準のうち、大腸菌数:800CFU/mL(1mLにつき800コロニー形成単位)
施行期日
六価クロム化合物に関する事項
令和6年4月1日
大腸菌数に関する事項
令和7年4月1日
関連ページ
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省ホームページ)(外部サイト)
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