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土壌汚染対策法の一部改正

更新日:2019年4月1日

主な改正の概要

土壌汚染対策法の一部を改正する法律が平成29年5月19日に公布され、一部については平成30年4月1日から施行(第一段階施行)されていますが、関係する土壌汚染対策法施行令及び土壌汚染対策法施行規則等と併せて、それぞれ平成31年4月1日から施行(第二段階施行)されます。

改正の概要

※改正に伴い、届出様式が変更になっております。最新の届出様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。

<調査に関する改正概要>

【土壌汚染対策法(以下、「法」という。)改正事項】
○一時的免除中の土地における土地の形質の変更(法第3条関係)
○土地の形質の変更時の届出と併せた調査結果の報告(法第4条関係)

【土壌汚染対策法施行規則(以下、「規則」という。)改正事項】
○分解生成物(規則第3条関係)
○汚染のおそれの由来に応じた調査(規則第3条関係)
○人為等由来汚染調査(規則第3条の2~第10条関係)
○自然由来汚染調査(規則第10条の2関係)
○水面埋立て土砂由来汚染調査(規則第10条の3関係)
○試料採取等の対象とする深さの限定(規則第4条第4項他関係)
○試料採取等を省略した場合の評価(規則第14条関係)
○一時的免除を受ける土地の範囲の明示(規則第16条他関係)
○一時的免除中の土地における形質変更の手続き(規則第21条の2他関係)
○土地の形質の変更の規模要件(規則第22条関係)
○土地の形質の変更の届出事項等(規則第23条他関係)
○土地の形質の変更の届出が不要となる土地の指定(規則第25条関係)
○人の健康被害のおそれがある土地における土壌汚染状況調査の報告事項(規則第30条の2関係)
○地下水汚染の到達距離の算出(通知事項)

<要措置区域に関する改正概要>

【法改正事項】
○汚染除去等計画の提出等(法第7条、第8条関係)

【規則改正事項】
○汚染除去等計画の作成・提出の指示(規則第33条他関係)
○汚染除去等計画の変更が不要な軽微な変更(規則第36条の4関係)
○指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置(規則第36条関係)
○汚染の除去等の措置の技術的基準(規則第40条関係)
○措置等の施行方法(規則第40条関係)
○汚染の除去等の措置の完了の報告(規則第42条の2関係)
○土地の形質の変更禁止の例外となる行為(規則第43条関係)

<形質変更時要届出区域に関する改正概要>

【法改正事項】
○土地の形質の変更の届出の例外となる区域の新設(法第12条関係)

【規則改正事項】
○施行管理方針の確認の申請(規則第49条の2、第49条の3関係)
○臨海部特例区域の自然由来又は埋立土砂由来に係る要件(規則第49条の4関係)
○臨海部特例区域の人の健康被害が生ずるおそれに係る要件(規則第49条の5関係)
○臨海部特例区域における土地の形質の変更の届出等(規則第52条の2他関係)
○施行管理方針の変更、廃止、取り消し(規則第52条の6他関係)
○土地の形質の変更の届出事項(規則第48条、第49条関係)
○土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為等(規則第50条関係)
○土地の形質の変更の施行方法の基準(規則第53条関係)

<台帳に関する改正概要>

【法改正事項】
○指定解除台帳の調製(法第15条関係)

【規則改正事項】
○台帳の記載事項、図面等(規則第58条関係)
○指定解除台帳の記載事項、図面等(規則第58条関係)

<汚染土壌の搬出等に関する改正概要>

【法改正事項】
○汚染土壌の搬出届の記載事項等の追加(法第16条関係)
○汚染土壌の処理の委託の例外の追加(法第18条関係)

【規則改正事項】
○自然由来等形質変更時要届出区域間の移動の要件(規則第65条の2、第65条の3関係)
○自然由来等形質変更時要届出区域の要件(規則第65条の4関係)
○認定調査の試料採取等対象物質の見直し(規則第59条の2、第59条の3関係)
○認定の申請の添付図面の追加(規則第60条関係)

<汚染土壌処理業に関する改正概要>

【法改正事項】
○汚染土壌処理業の許可における暴力団の排除(法第22条関係)
○汚染土壌処理業の譲渡及び譲受等(法第27条の2~27条の4関係)
○国等が行う汚染土壌の処理の特例(法第27条の5関係)

【汚染土壌処理業に関する省令(以下、「処理業省令」という。)改正事項】
○自然由来等土壌利用施設の追加(処理業省令第1条関係)
○自然由来等土壌利用施設の許可の申請(処理業省令第2条、第3条関係)
○自然由来等土壌利用施設の許可及び処理の基準等(処理業省令第4条、第5条関係)
○汚染土壌処理施設に配置する者の資格要件(処理業省令第4条第1項第2号関連)
○自然由来等土壌利用施設の許可の取り消し等の場合の措置義務(処理業省令第13条関係)

【環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(以下、「e-文書規則」という。)改正事項】
○管理票の電磁的記録による保存(e-文書規則別表第1関係)

<指定調査機関に関する改正概要>

【法改正事項】
○指定調査機関の届出事項の変更の届出(法第35条関係)

【土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(以下、「指定省令」という。)改正事項】
○業務規程の記載事項の追加(指定省令第19条関係)

【e-文書規則改正事項】
○台帳の電磁的記録による保存(e-文書規則別表第1関係)

掲載先

法律等の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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