確定申告・ワンストップ特例制度について
更新日:2021年7月1日
◆確定申告による寄附金控除(ふるさと納税)の申告について
所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。
入力の方法
入力方法は、PDF形式でダウンロードできます。
また、確定申告書を「確定申告書等作成コーナー」から作成するに当たっての方法等を説明した動画を国税庁が作成しましたので、ご覧ください。
確定申告書の提出方法
確定申告書は、次の方法で提出することができます。
(1)パソコンで作成した申告書を印刷等してから、住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
(2)e-Tax(電子申告)で申告(事前に利用開始のための手続が必要)
e-Taxをご利用になる場合の事前準備等(国税庁)はこちらから(外部サイト)
住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。詳細は、お住まいの市区町村にお尋ねください。
◆ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。提出の方法としましては、マイナンバーカードを利用してスマートフォンで申請する「オンライン申請」と、申請書を郵送する「紙申請」の2種類があります。
申請期限は、オンライン申請、紙申請共に、寄附された年の翌年1月10日となります。
【オンライン申請】
マイナンバーカードをお持ちの方でしたら、申請がスマートフォンで完結するオンライン申請アプリ【IAM】(アイアム)のご利用が可能です。
【IAM】をご利用いただくことで、これまで必要だった「申請書の記入」や「身分証のコピー」、「ポスト投函」といった手続きが不要となりますので、是非ともご活用ください。
手続きにつきましては、下記の案内チラシをご覧ください。
【紙申請】
申請書を印刷していただき、必要事項を記入の上、下記の送付先に送付をお願いいたします。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:226KB)
なお、本人確認と個人番号確認のため、申請書と一緒に以下のいずれかの書類を同封お願いします。
【パターン1】
・マイナンバーカードの写し(両面)
【パターン2】
・本人確認書類の写し(顔写真付きでないものについては2点以上必要です)
・住民票(個人番号の記載あり)の写し
【パターン3】
・本人確認書類の写し(顔写真付きでないものについては2点以上必要です)
・マイナンバー通知カードの写し
※マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。現在マイナンバー通知カードをお持ちの方は、氏名・住所等の記載事項が住民票と一致する場合は、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用することができます。
また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更事項を証明する書類(運転免許所等の写し)と併せて、変更届出書を提出してください。
※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
申告特例(ワンストップ特例)申請書送付先 |
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〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ住友生命ビル2階 また、申請書受理の御連絡は、受理後に文書又は電子メールにて行っておりますので御了承ください。 |
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お問い合わせ
このページは納税課(ふるさと納税推進係)が担当しています。
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2224
ファクス:087-839-2230
