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退職所得に対する市・県民税の特別徴収

更新日:2026年1月9日

退職所得に対する市・県民税の特別徴収(分離課税)について

退職所得に対する市・県民税は、所得税と同様に、ほかの所得と区別して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、支払の発生した年の1月1日現在の住所地に納入(特別徴収)することになっています。

(1)退職所得の金額の計算

(退職手当支払金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗ずる措置を適用せずに計算します。
この法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
※令和4年1月1日以降は、勤続年数が5年以内の法人役員等以外の方は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1を乗ずる措置を適用せずに計算します。

退職所得控除額の計算
勤続年数 計算式
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の期間がある場合は、1年に切り上げます。
 例:10年3か月→11年
※障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記の控除額に100万円が加算されます。
※退職所得の金額は、1,000円未満の端数切捨てした金額となります。
※同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるときは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)を参考に、所得税の例にならって市・県民税額の計算を行ってください。

(2)退職所得に対する市・県民税税額の計算

 市民税額A+県民税額B=退職所得に対する税額

退職所得に対する税額の計算
税額 計算式
市民税額 A  [(1)退職所得の金額]×6%
県民税額 B  [(1)退職所得の金額]×4%

※特別徴収すべき税額(市民税額A・県民税額B)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)

(3)特別徴収の対象とならないもの

○ 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しないとき。
○ 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をしており、その者に退職手当を支払うとき。
○ 給与等の支払をする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者が支払うとき。

提出書類について

(1)納入申告書

特別徴収した月の翌月10日までに提出してください。
納入申告書は、高松市から送付している特別徴収税額納入書と同一用紙になっていますので、必要事項を記入のうえ金融機関等での納入時に提出してください。
高松市の納入書を持っていない場合又は個人事業主の方は別途納入申告書を送付しますので、納税課(087-839-2222)までお問い合わせください。
※退職手当等に係る市民税・県民税が発生しない場合は提出不要です。

(2)特別徴収票

特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)は、2部作成し、退職後1か月以内に、1部を退職手当等の受給者へ交付し、1部を市町村長へ提出してください。
※令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、すべての受給者について、退職所得の特別徴収票を市町村長へ提出しなければなりません。ただし、経過措置として、eLTAX による簡便な提出方法が整備されるまでの間に限り、市町村長への提出を省略可能とされています。
※令和7年12月31日以前に支払った退職手当等については、法人(人格のない社団又は財団も含みます。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含みます。)以外の受給者の特別徴収票は、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。

(3)退職所得に対する市・県民税の還付

退職所得に対する市・県民税の計算誤り等により納め過ぎた税額がある場合には「退職所得に係る市民税・県民税の還付申請書」を記入のうえ、納税課へ提出してください。
※法人の代表者印の押印が必要です。

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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