都市計画制度の見直しによる建築に係る各種制限等の変更について(平成23年12月1日及び令和2年7月27日改正)
更新日:2024年2月5日
集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の推進による郊外型の土地利用規制の見直しを柱とする新しい都市計画制度を平成23年12月1日から施行するのに伴い、各種制限等が変更になりました。
また、令和2年7月27日からは、これまでの幹線沿道型を幹線沿道Ⅰ型、幹線沿道Ⅱ型に細分類化し、それぞれの規制内容を見直しました。
変更点は、次のとおりです。
改正の概要
1. 用途地域の指定、特定用途制限地域の見直し
(1) 新たに用途地域を指定
仏生山町の香川県農業試験場跡地に用途地域を指定
(変更前) (変更後)
特定用途制限地域 ⇒ 第一種住居地域
(2) 特定用途制限地域の見直し
旧高松市、牟礼町、国分寺町との間で異なる制限内容を統一
(変更前) (変更後)
(旧高松市)幹線沿道1型 ⇒ 幹線沿道型 ⇒ 幹線沿道Ⅰ型
(国分寺町)幹線沿道2型 ※平成23年12月1日 幹線沿道Ⅱ型
改正時 ※令和2年7月27日
改正
(旧高松市)一般・環境保全型
(牟礼町) 居住環境保全型 ⇒ 一般・環境保全型
(国分寺町)環境保全型
なお、制限内容の変更については、4. をご覧ください。
2. 建築基準法第22条地域の変更
牟礼町、香川町、香南町、国分寺町の都市計画区域内の用途地域の指定のない区域を建築基準法第22条指定地域とし、高松市の都市計画区域全域とします。(ただし、防火地域、準防火地域、一部埋立地を除く。)
※平成24年8月1日に、栗林町一丁目・屋島中町・屋島東町の各一部を指定区域からはずしました。
※平成28年7月13日、平成29年11月13日に、香西北町の埋立地を指定しました。
※令和2年10月2日、郷東町及び朝日新町の一部を指定しました。
※令和4年1月28日、朝日新町及び屋島西町の一部を指定しました。
※令和6年1月31日、屋島東町の一部を指定しました。
3. 用途の指定のない区域内における開発許可対象規模及び最低敷地規模規制の変更(用途地域内の変更はありません。)
(1)開発許可対象規模の変更
開発許可を要する開発規模は、次のとおりです。
変更前 | 変更後 |
---|---|
1,000平方メートル以上 |
700平方メートル以上 |
(2)最低敷地規模規制の変更
次のいずれにも該当するものに限る。
- 住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 開発区域内において予定される建築物の用途が住宅
最低敷地規模面積を、香南町の区域以外について165平方メートルに統一します。(香南町の区域は、従来どおり200平方メートル)
変更前 |
変更後 |
|
---|---|---|
旧高松市、香川町 | 150平方メートル |
165平方メートル |
牟礼町、国分寺町 | 165平方メートル |
|
香南町 | 200平方メートル |
200平方メートル |
開発許可対象規模及び最低敷地規模規制の変更(平成23年12月1日施行)
4. 特定用途制限地域内における建築物の用途規制の変更
平成23年12月1日に、旧高松市、牟礼町、国分寺町との間で異なる制限内容統一し、
令和2年7月27日に細分化しました。(1(2)を参照)
変更後の制限は次のようになります。
ア | 危険性や環境を悪化させるおそれが多い工場 | 条例別表第1(あ) |
---|---|---|
イ | 危険物の貯蔵や処理量が一定数量以上のもの | 条例別表第1(い) |
ウ | 大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 | 条例別表第1(う) |
エ | 老人福祉センター、児童厚生施設等で床面積が600平方メートルを超えるもの | 条例別表第1(え) |
オ | 病院 | 条例別表第1(お) |
カ | マージャン屋、ぱちんこ屋、場外車券売場等 | 条例別表第1(か) |
キ | カラオケボックス等 | 条例別表第1(き) |
ク | 自動車教習所 | 条例別表第1(く) |
ケ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ | 条例別表第1(け) |
コ | キャバレー、料理店等 | 条例別表第1(こ) |
サ | 風俗営業関連施設 | 条例別表第1(さ) |
ス | (3)のウに掲げる用途以外の用途に供する建築物で床面積が3,000平方メートルを超えるもの (例:3,000平方メートルを超える事務所、ホテル、運動施設その他) |
条例別表第1(す) |
ア |
危険性や環境を悪化させるおそれが多い工場 | 条例別表第1(あ) |
---|---|---|
イ | 危険物の貯蔵や処理量が一定数量以上のもの | 条例別表第1(い) |
ウ | 大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 | 条例別表第1(う) |
エ | 老人福祉センター、児童厚生施設等で床面積が600平方メートルを超えるもの | 条例別表第1(え) |
オ | 病院 | 条例別表第1(お) |
カ | マージャン屋、ぱちんこ屋、場外車券売場等 | 条例別表第1(か) |
キ | カラオケボックス等 | 条例別表第1(き) |
ク | 自動車教習所 | 条例別表第1(く) |
ケ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ | 条例別表第1(け) |
コ | キャバレー、料理店等 | 条例別表第1(こ) |
サ | 風俗営業関連施設 | 条例別表第1(さ) |
シ | 店舗、飲食店等で床面積が1,500平方メートルを超えるもの | 条例別表第1(し) |
ス | (3)のウに掲げる用途以外の用途に供する建築物で床面積が3,000平方メートルを超えるもの (例:3,000平方メートルを超える事務所、ホテル、運動施設その他) |
条例別表第1(す) |
ア |
ボーリング場、スケート場、水泳場等の運動施設 | 条例別表第1(あ) |
---|---|---|
イ | ホテル、旅館 | 条例別表第1(い) |
ウ | 3階以上を住宅、学校、老人ホーム、診療所等以外の用途に供するもの | 条例別表第1(う) |
エ | 店舗、飲食店等で床面積が500平方メートルを超えるもの |
条例別表第1(え) |
オ | (3)のウに掲げる用途以外の用途に供する建築物で床面積が1,500平方メートルを超えるもの (例:1,500平方メートルを超える事務所、ホテル、運動施設その他) |
条例別表第1(お) |
カ | 幹線沿道Ⅰ型、幹線沿道Ⅱ型地域内で建築してはならないもの(シ及びスを除く) |
(3)工作物の一部についても用途の準用規定があります。
(例:アスファルトやレディミクストコンクリートの製造、石やコンクリートの粉砕、自動車車庫等に供する工作物)
5. 特定用途制限地域内における建築物の形態規制の変更
(1)容積率、建ぺい率
変更前 |
変更後 |
||
---|---|---|---|
幹線沿道Ⅰ型、幹線沿道Ⅱ型 ※令和2年7月27日改正 |
容積率 |
200パーセント |
200パーセント |
建ぺい率 |
60パーセント | 60パーセント | |
一般・環境保全型(平地部) | 容積率 |
200パーセント | 100パーセント |
建ぺい率 |
60パーセント | 60パーセント | |
一般・環境保全型(森林部) | 容積率 |
100パーセント | 80パーセント |
建ぺい率 |
60パーセント | 50パーセント |
- 牟礼町は新たに平地部、森林部の区域分けを行いました。
平地部、森林部の区域は高松市トップページより「たかまっぷ」でご覧いただけます。
(2)高さ制限
建築物の最高高さの制限を設けました。
変更前 |
変更後 | |
---|---|---|
幹線沿道型Ⅰ型、幹線沿道Ⅱ型 |
制限なし | 12メートル |
一般・環境保全型(平地部) | 制限なし | 10メートル |
一般・環境保全型(森林部 旧高松市) | 10メートル | 10メートル |
一般・環境保全型(森林部 国分寺町) | 制限なし |
10メートル |
※既存不適格建築物については、原則増築等ができませんので、ご注意ください。
既存建築物の高さに関する注意点はこちらをご覧ください(PDF:179KB)
「平成23年12月1日施行の都市計画制度について」詳細はこちらから(都市計画課H.P)
「特定用途制限地域の規制内容見直しについて(令和2年7月27日施行)」詳細はこちらから
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