建築確認申請等を行う際の基本的な説明や手続きの方法について
更新日:2025年4月1日
ここでは、建築物を建てる際にその地域にどんな制限があるのか、その地域ってどういったものなのか、ということを見てみましょう。
用途地域別建築制限一覧表 ※令和2年7月27日 改正(PDF:170KB)
■建築基準法第22条指定区域
高松市の都市計画区域のうち、防火地域、準防火地域、栗林町一丁目・屋島中町・屋島東町の各一部、埋立地の一部を除く区域を指定しています。
建築基準法第22条指定区域図 高松市全域 ※令和6年1月31日 改正(PDF:17,331KB)
建築基準法第22条指定区域図 栗林町一丁目の拡大図(PDF:1,938KB)
建築基準法第22条指定区域図 屋島中町・屋島東町の拡大図(PDF:2,285KB)
■その他
建築基準法施行令第131条の2第1項の規定により指定する街区(PDF:2,789KB)
建築確認申請の必要な建築行為
高松市内における建築確認申請の必要な建築行為は次のとおりです。
■都市計画区域内の場合
建築基準法第6条第1項第一号、第二号に該当する建築物の建築又は大規模の修繕・模様替えをしようとする場合や、第三号に該当する建築物を建築しようとする場合に建築確認申請が必要です。
■都市計画区域外の場合
建築基準法第6条第1項第一号、第二号に該当する建築物の建築又は大規模の修繕・模様替えをしようとする場合に建築確認申請が必要です。
第三号に該当する建築物については建築確認申請は不要です。
■土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づく土砂災害特別警戒区域内の場合
建築基準法第6条第1項第三号に該当する建築物のうち、居室を有する建築物については、都市計画区域外においても建築確認申請が必要です。
※第一号:床面積が200平方メートルを超える特殊建築物
※第二号:階数2以上又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物
※第三号:都市計画区域内等における第一号、第二号以外の建築物
土砂災害特別警戒区域内の建築行為について(PDF:175KB)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
