住民基本台帳カード
更新日:2021年1月28日
住民基本台帳カードの発行終了のお知らせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月28日をもって終了し、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。
既に発行された住民基本台帳カードは、有効期限内(発行の日から10年間)であれば使用することができます。ただし、住民基本台帳カードに搭載された電子証明書は更新できませんので、公的個人認証のサービスを希望されるかたは「マイナンバーカード」の交付申請をしてください。
また、マイナンバーカードと住民基本台帳カードの両方を所持することはできません。住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを希望されると、マイナンバーカードの交付を受けるときに住民基本台帳カードを返納していただきます。
住民基本台帳カードの画像
有効期限
有効期限は発行日から10年
※外国人住民の方は在留期間等により異なります。
手続が必要なとき
住民基本台帳カードを有効に使用するため、次の場合は手続きをしてください。
(1)他市区町村へ転入するとき
※申請期限:転入届をしてから90日以内
(2)市内で転居をしたとき(顔写真付の住民基本台帳カードの場合のみ。)
(3)氏名を変更したとき
(4)暗証番号が分からなくなったとき
(5)暗証番号を間違えたため、カードが使用できなくなったとき
(6)カードを紛失して一時的に使用を停止するとき
※盗難などの場合は、警察へ届け出た上で、被害届受付番号または遺失物受付番号を添えて、
廃止届をしてください。
(7)カードを汚損し、使用できなくなったとき
手続できる人
- 本人
- 同一世帯の方(上記(1)、(2)、(3)の手続のみ可能)
- 代理人
必要なもの
1.本人または異動後の同一世帯員が来られる場合
(1)住民基本台帳カード(紛失・焼失した場合を除く。)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は運転免許証等)
(3)暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁)
※暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定が必要になります。
2.代理人が来られる場合
任意代理人の方が来られた場合は、即日で券面記載事項を変更することができません。
後日ご本人の住民登録のある住所地に「住民基本台帳カード券面事項変更通知書兼照会書」を送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入のうえ、代理人の本人確認書類および代理人の認印とともに代理人に持参させてください。
(1)本人の住民基本台帳カード(紛失・焼失の場合を除く。有効期限内であること。)
(2)代理人の顔写真付本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
(3)暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁)
※暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定が必要になります。
(4)成年後見登記事項証明書(成年被後見人の場合)
(5)戸籍謄本(15歳未満の場合)
※本籍地が高松市の場合、または同一世帯の場合は不要です。
受付窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
平日:午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280