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消防法令違反による火災予防上の命令について

更新日:2018年3月1日

消防法令違反による火災予防上の命令について

命令とは

 高松市消防局では、高松市内、綾川町内及び三木町内の建物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。命令を発した場合には、消防法令等に基づき標識を設置し、またその旨を公示しなければなりません。

標識の設置

 標識は命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができます。この場合においては、所有者、管理者、占有者は当該標識の設置を拒み、又は妨げてはいけません。

公示方法

公示の方法として、次の2つの方法があります。

 1.高松市公告式条例に規定する掲示場並びに消防局及び管轄する消防署所への掲示
 2.高松市消防局のホームページへの掲載

命令内容

 公示をしなければならない命令とは次のとおりです。

 ・消防法第5条第1項 (防火対象物の火災予防措置命令)
 ・消防法第5条の2第1項 (防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
 ・消防法第5条の3第1項 (防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
 ・消防法第8条第3項 (防火管理者選任命令)
 ・消防法第36条第1項において準用する消防法第8条第3項 (防災管理者選任命令)
 ・消防法第8条第4項 (防火管理業務適正執行命令)
 ・消防法第36条第1項において準用する消防法第8条第4項 (防災管理業務適正執行命令)
 ・消防法第8条の2第5項 (統括防火管理者選任命令)
 ・消防法第8条の2第6項 (統括防火管理業務適正執行命令)
 ・消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2第5項 (統括防災管理者選任命令)
 ・消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2第6項 (統括防災管理業務適正執行命令)
 ・消防法第8条の2の5第3項 (自衛消防組織設置命令)
 ・消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
 ・消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
 ・消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止の命令)
 ・消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
 ・消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
 ・消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
 ・消防法第16条の3第3項又は第4項(製造所等応急措置命令)
 ・消防法第16条の5第1項(危険物施設資料提出命令)
 ・消防法第16条の6第1項 (無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
 ・消防法第17条の4第1項 (消防用設備等の設置維持命令)
 ・消防法第17条の4第2項 (特殊消防用設備等の設置維持命令)

高松市消防局では、命令を発動し公示を行っている建物等の所在地、名称等を、利用者
や近隣の住民等の安全のためにお知らせしています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。命令を受けている防火対象物(PDF:81KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。命令を受けている危険物施設(PDF:74KB)

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お問い合わせ

このページは予防課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
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<予防課>
電話:087-861-1504
ファクス:087-861-1503

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