違反対象物公表制度について
更新日:2018年3月1日
違反対象物公表制度について
1.違反対象物の公表制度について
近年、宿泊施設等、不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設等、一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防機関が立入検査にて重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の所在地、違反内容等を公表する、違反対象物の公表制度を開始しています。
注釈 違反対象物の公表制度の制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレット(PDF:812KB)をご覧ください。
2.公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅等)等が該当します。
「特定用途防火対象物」については、消防法施行令別表第1(PDF:381KB)を御確認ください。
3.公表の対象となる法令違反の内容
消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたもの(消防法令で設置義務が課せられているものに限ります。)を対象とします。
- 自動火災報知設備
- スプリンクラー設備
- 屋内消火栓設備
4.公表する内容
公表する事項については、以下の事項となります。
- 防火対象物の名称
- 防火対象物の所在地
- 防火対象物の違反内容
- 公表日
- 管轄消防署
- その他必要な事項
(違反が生じている部分の詳細等)
5.公表の方法
公表については、以下の方法により行われます。
- 高松市ホームページへの掲載
- 高松市消防局予防課及び違反対象物の所在地を管轄する消防署における公表対象物を記載した閲覧簿の備え置き。
6.防火対象物の関係者の皆様へ
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防局予防課消防設備係又は管轄の消防署予防係に御相談ください。
7.各行政区・町村等の公表対象物一覧
消防局管内の行政区または町村等の公表対象物については、以下を御参照ください。
【北消防署・朝日分署管内】の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧(PDF:257KB)
【南消防署・香川分署・円座出張所・塩江出張所管内】の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧
【東消防署・牟礼分署・山田出張所管内】の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧
【西消防署・綾川分署・国分寺出張所管内】の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧
【三木消防署管内】 の重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧
8.公表制度の根拠及び施行期日
【根拠法令】
平成28年12月27日に高松市火災予防条例の一部が改正され、第48条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。
【施行日】
平成30年4月1日
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お問い合わせ
このページは予防課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504 ファクス:087-861-1503
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