高松市空き家等マッチング事業
更新日:2024年12月11日
<成約等実績>
R6.11.30時点の成約等実績は…
登録物件(累積) |
媒介契約締結中 | 成約済み |
---|---|---|
518件 | 53件* | 155件 |
*複数の登録事業者と媒介契約を締結している物件も1件とみなします。
成約済みの物件は含みません。
不要な空き家、利活用しませんか?
高松市では、空き家や空き地の利活用を促進するため、所有者の方から同意を得た空き家等の情報を、宅地建物取引業者へ提供し、不動産取引につなげる「高松市空き家等マッチング事業」を行っています。
「実家を相続したけれど、現在も将来も使う予定がない」
「毎年草木の管理をしたり、固定資産税を払うのが大変」
「売却したいけれど、不動産事業者とのつながりがない…」
「無償で貸し出すので、地域活動のために活用してほしい」
そんな方はぜひ、本事業をご活用ください。
事業の流れ
手順は簡単です。お申し込みをしたら、後は連絡をまつだけ。
「この空き家を取り扱いしたい!」と思った宅地建物取引業者があれば、連絡が来ます。
条件が整えば、売ったり貸したりすることが可能です。
(地域団体への無償貸与も希望できます。)
お申し込み
WEBで申し込む場合
次のリンクからお申し込みください。(LoGoフォーム)
申込書に記入して提出する場合
次のチラシ兼申込書に必要事項を記入し、高松市くらし安全安心課まで提出してください。
(郵送やFAXでの提出も可)
注意事項
- 既に不動産事業者と売買等の媒介契約を締結している物件については、お申込みできません。
- 原則として、高松市内に空き家・空き地(地目が「宅地」又は「雑種地」のものに限る)を所有している方が申込みの対象となります。
- 提供された物件情報を基に、登録事業者は取扱いを希望した物件のみ、申込者の方に直接連絡いたします。お申込みをいただいても、物件の状況によっては、登録事業者から連絡が来ない場合もあります。(宅地建物取引士に直接相談したい場合は、「空き家相談員制度」をご利用ください。)
- 登録事業者と売買等に関する協議を行っていただき、媒介契約を締結するかどうかについては、申込者の方が決定してください。(登録事業者と必ず媒介契約を締結しなければならないものではありません。)なお、協議に際し、登記簿謄本等の取得のために費用を要する場合があります。
- 市は、売買等の協議・契約には関与いたしません。また、契約に関するトラブル等が発生した場合には、当事者間で責任を持って解決をお願いいたします。
- 売買等が成立した場合には、宅地建物取引業法の規定により、仲介手数料のお支払いが必要となります。詳しくは、契約を交わした登録事業者にご確認ください。
- 本事業以外で売買等が成立した場合には、ご連絡ください。
- 地域団体(地域コミュニティ協議会等)への無償貸与を希望される場合には、登録事業者を介さず、市から直接連絡することがあります。また、無償貸与をした場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。
- 提供された物件情報の削除を希望される方は、ご連絡ください。
- 登録期間は申込受付日から2年後の年度末(3/31)までです。終了後は、登録内容を削除しますので、引き続き登録を希望する場合は、改めてお申込みいただく必要があります。
- 申込書に記載いただいた個人情報は、(公社)香川県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会香川県本部、本事業の登録事業者又は、地域団体(地域コミュニティ協議会等)に提供いたしますが、空き家等対策以外の目的では利用いたしません。
以上のことをご理解いただいたうえで、お申し込みください。
Q&Aなど
公益社団法人香川県宅地建物取引業協会との協定書(PDF:251KB)
公益社団法人全日本不動産協会香川県本部との協定書(PDF:251KB)
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お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
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