温泉法が改正されました(平成19年10月20日から施行)
更新日:2018年3月1日
1 温泉成分の定期的な分析(10年ごと)及び掲示内容変更の義務づけ
衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の変更(再分析の結果を受けた日から30日以内)が義務づけられました。なお、掲示内容を変更する場合は、あらかじめ届出が必要です。
分析機関に温泉の成分分析が同時期に集中しないよう経過措置が設けられています。
再分析の実施期限は、現在お手元にある温泉分析書の「分析終了年月日」で確認してください。
・ 平成12年1月1日以前の分析
⇒ 平成21年12月31日までに再分析
・ 分析年月日が不明
⇒ 平成21年12月31日までに再分析
・ 平成12年1月2日以降の分析
⇒ 分析終了年月日から10年以内に再分析
詳しくは「温泉法改正のあらまし」(環境省パンフレット)をご覧ください。
「温泉法改正のあらまし」(環境省パンフレット)(PDF:2,117KB)
< 登録分析機関 >
香川県内の登録分析機関は次のとおりです。
・ 香川県環境保健研究センター 電話:087-825-0400
・ 一般社団法人香川県薬剤師会検査センター 電話:087-834-5145
※ 平成21年12月31日の再分析の期限近くになると、分析依頼が増加することが予想され、登録分析機関ではすぐに対応できない可能性があります。温泉の成分分析は十分に余裕を持って行ってください。
※ 全国の登録分析機関(平成19年8月1日現在)については、「温泉法改正のあらまし」(環境省パンフレット)をご覧ください。
2 許可の承継
温泉法の許可を受けて温泉利用等を行う者の、相続・合併等に際し、再度の許可を不要とし、承認手続で地位を承継できることになりました。
3 温泉の利用等の許可に係る条件の付加
温泉利用等の許可について、条件を付加し、条件違反の際には許可の取消しができることになりました。
4 法改正の施行日
平成19年10月20日
(温泉の成分分析については、上記のとおり経過措置が設けられています。)
温泉利用許可申請及び許可後の諸手続きについては、PDFファイルをご覧ください。
詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879