高松市犯罪被害者等支援条例
更新日:2025年4月1日
「高松市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)
市では、誰もが安全・安心な暮らしを実感できる地域社会の実現を目指し、市民が交通事故や犯罪、消費トラブル等に巻き込まれないよう、様々な施策に取り組んでいます。しかしながら、ある日突然、犯罪等の被害に遭い、それまでの日常が一変してしまう可能性は否定できません。犯罪等の被害に遭うと、犯罪等による直接的な被害だけではなく、心身の不調や経済的な負担、周囲の理解や配慮に欠けた言動等による二次被害に苦しみながらも、十分な支援を受けられず、社会的に孤立することも少なくありません。犯罪被害者等が、その受けた被害を回復・軽減し、生活を再建するためには、その置かれた状況に応じて、必要な支援が途切れなく提供されることが重要です。市においても、犯罪被害者等に対する経済的支援をはじめとする各施策を推進するために、その根拠となる「高松市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
条例に基づく支援
生活支援金の支給や転居費用の助成には要件があります。詳しくはお問い合わせください。
犯罪被害者等のための総合的対応窓口の設置(相談及び情報の提供等)
くらし安全安心課内に総合的対応窓口を設置し、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族からの相談をお受けし、高松市が実施している事業の紹介や関係部署・機関への橋渡しなどを行います。必要に応じて、市役所内の行政手続について、ワンストップで個別対応します。
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除きます)
電話:087-839-2555
犯罪被害者等生活支援金の支給(経済的負担の軽減・日常生活支援)
故意の犯罪行為によって、死亡又は重傷病の被害に遭われた場合に、被害に遭われた方やご遺族の日常生活を支援するために、生活支援金を支給します。
種類 | 対象者 | 要件 | 金額 |
---|---|---|---|
遺族生活支援金 | 被害者の第1順位遺族 | 被害者が死亡したこと | 30万円 |
重傷病生活支援金 | 被害者本人 | 被害者が療養期間1か月以上かつ通算3日以上の入院 | 10万円 |
転居費用の助成(経済的負担の軽減・居住の安定)
特定の犯罪行為※の被害に遭われ、従前の住居に居住できなくなった被害者やご遺族の経済的負担を軽減し、居住の安定を図るために、転居費用を助成します。
対象者 | 要件 | 金額 |
---|---|---|
被害者本人又は同居遺族 | 特定の犯罪行為※の被害に遭い、居住困難となったこと | 転居に関する運送費等実費(上限20万円) |
※殺人、強盗致死傷、強盗・不同意性交等及び強盗・不同意性交等致死、不同意性交等、不同意わいせつ、監護者わいせつ・監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取及び誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、逮捕及び監禁、逮捕等致死傷、傷害致死、傷害(全治1か月以上)
市営住宅の一時使用(居住の安定)
犯罪の被害に遭われ、住宅に居住することが困難となったことが明らかな方に対して、市営住宅を提供します。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
犯罪被害により住宅に居住することが困難となったことが明らかな方に対する市営住宅の提供について
犯罪被害者等のために私たちができること
被害にあわれた方やそのご家族への二次被害を防止するためには、周囲の人たちの理解と配慮がなによりも大切です。もし、周りに犯罪被害にあわれた方がいたら、次のことなどを心がけるようにしてください。
挨拶など普段どおりに接する
求められたときは話相手になる
インターネットなどによる無責任なうわさ話をしない
相談窓口を紹介する
お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276
