防犯灯について
更新日:2026年4月1日
防犯灯とは
夜間における犯罪の防止を図るための照明器具です。主に、電柱に設置されています。
高松市では、直接的な設置は行わず、自治会が所有・維持管理を行う防犯灯の費用を助成しています。
- 平成25年度から令和元年度にかけて蛍光灯防犯灯をLED防犯灯(10ワット以下)に切り替え、LED化率100%を達成済み。
- 道路照明灯(主に道路を照らす為の照明器具)については、所管の道路管理者にお問い合わせください。
- 公園や漁港施設等の照明灯(水銀灯・ナトリウム灯等)については、各所有者・管理者にお問い合わせください。
助成制度
自治会が所有・維持管理する防犯灯について、以下のとおり、設置・維持管理費用の全額又は一部を助成しています。
令和8年度の内容
令和7年度から、防犯灯の助成制度・取り扱いが一部変わりました。詳細は各リンク先を御確認ください。
- 新設工事は、自治会負担あり(工事費の1/2相当額)。
- 移設工事及び補修工事は、自治会負担なし。※原則、移設は灯具の補修時に併せて実施(移設補修工事)。
自治会所有の防犯灯について(Aパターン)(PDF:762KB)
- 対象地区(校区):
松島、花園、新塩屋町、四番丁、二番丁、亀阜、栗林、鶴尾、太田、木太、屋島、古高松、前田、川添、林、三渓、仏生山、川岡、檀紙、弦打、鬼無、下笠居、男木、川島、十河、植田、安原、塩江、上西、庵治、大野、浅野、川東、香南、国分寺北部、国分寺南部
自治会所有の防犯灯について(Bパターン)(PDF:694KB)
- 対象地区(校区):
築地、日新、太田南、多肥、一宮、円座、香西、女木、東植田、牟礼
- 対象地区(校区):すべて。
防犯灯に関するQ&A
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お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
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