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加入・脱退などに関する手続き

更新日:2023年5月11日

次のようなときは、前後14日以内に手続きをしてください。
職場の健康保険などと異なり、国民健康保険は各自の責任で加入・脱退などの手続きが必要です。

※平成28年1月から、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となっています。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「本人確認(マイナンバー(個人番号)の確認及び身元の確認)について」をご確認ください。


令和3年10月より、オンライン資格確認等システムを活用した特定健康診査等データの保険者間の引継ぎが開始されました。詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください


※同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、上記以外に次のものが必要です。
  •代理人の本人確認ができる書類
  •委任状(書式をダウンロードして利用する場合、記載は自筆でお願いします。)

●加入するとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき【注釈1】 届出人の本人確認ができる書類
職場の健康保険をやめたとき【注釈1】
(被扶養者でなくなったときを含む)
職場の健康保険をやめた証明書
(社会保険資格喪失証明書)【注釈2】
子どもが生まれたとき 届出人の本人確認ができる書類
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止となった証明書
※外国人の方が加入するときは別途、在留カードの提示が必要です。
●やめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証
職場の保険証【注釈3】
(又は社会保険資格取得証明書【注釈2】)
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証
保護開始となった証明書
●その他
こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき 記載内容が変更になる保険証
(すべて)
氏名が変わったとき

記載内容が変更になる保険証
(すべて)

世帯主が変わったとき

記載内容が変更になる保険証
(すべて)

世帯を分けたり、合併したとき

記載内容が変更になる保険証
(すべて)

社会福祉施設に入所するときや
病院等に入院するため転出するとき

記載内容が変更になる保険証
(すべて)

修学のため高松市外に転出するとき
学生であることの証明書
(学生証、在学証明書、合格通知書など)
保険証をなくしたとき
→再交付の申請が必要です
届出人の本人確認ができる書類
保険証が汚れて使えなくなったとき
→再交付の申請が必要です
届出人の本人が確認できる書類
使えなくなった保険証

【注釈1】同一世帯の方が次のものをお使いの場合は、お持ちください。

  • 医療証(子ども、障害者、ひとり親等)

【注釈2】書式はダウンロードしてご利用ください。

【注釈3】職場の保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証をお持ちください。

再交付申請書はこちらをご利用ください。

ご注意ください!

  • 加入の届出が遅れると・・・

最高で2年間、さかのぼって保険料を納めていただく場合があります。

  • 脱退の届出が遅れると・・・

国保の資格がなくなったあとに、ついうっかり国保の保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。このような場合は、国保で負担した医療費を返していただくことになります。

受付は、市役所1階の国保・高齢者医療課10番窓口のほか、各総合センター・支所・市民サービスセンターでも行っています。
なお、出張所における取扱業務の見直しにより、令和5年4月以降、出張所で加入・脱退などの手続きはできないため上記窓口でお手続きをお願いします。

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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