保育料について
更新日:2024年10月18日
利用者負担額(保育料)についての質問
1.利用者負担額(保育料)は、どのように決定されるのですか?
2.祖父母と同居している場合、祖父母の市区町村民税の課税額も利用者負担額(保育料)の決定に含まれるのですか?
3.利用者負担額(保育料)が知りたいのですが、収入を言えば教えてもらえますか?
5.同じ世帯から同時に兄弟姉妹が入所している場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか?
6.子どもが3人以上いる場合、利用者負担額(保育料)は軽減されますか?
7.上の子が幼稚園に入園している場合、保育施設等に入所している下の子の利用者負担額(保育料)はどうなりますか?
8.ひとり親家庭への利用者負担額(保育料)の軽減はありますか?
9.確定申告をしたら、利用者負担額(保育料)が安くなるのですか?
10.入所後、利用者負担額(保育料)以外に必要な支払いはありますか?
11.収入が前年より減ってしまいました。利用者負担額(保育料)の減免制度はありますか?
12.利用者負担額(保育料)が高くて払えないのですが、分割払いはできますか?
13.子どもが病気で保育施設等を休みました。利用者負担額(保育料)は安くなりませんか?
14.利用者負担額(保育料)の口座振替の手続きをしましたが、いつから開始されますか?
15.利用者負担額(保育料)は、何日に引き落とされるのですか?
1 利用者負担額(保育料)は、どのように決定されるのですか?
利用者負担額(保育料)は、お子さんと同一世帯に属して生計を同じくする父母、又は祖父母等の市区町村民税課税額により決定します。
2 祖父母と同居している場合、祖父母の市区町村民税課税額も利用者負担額(保育料)の決定に含まれるのですか?
父母の利用者負担額算定基準年の収入の合計が96万5千円以上であれば、父母の市区町村民税課税額の合計額で決定し、祖父母の市区町村民税課税額は利用者負担額(保育料)の決定には含まれません。ただし、祖父母と同居し(世帯分離している場合も含む。)、かつ、父母の利用者負担額算定基準年の収入の合計額が96万5千円未満の場合は、祖父母のうち市区町村民税の高い方を家計の中心者とみなし、その方の市区町村民税課税額により利用者負担額(保育料)を算定します。
3 利用者負担額(保育料)が知りたいのですが、収入を言えば教えてもらえますか?
市区町村民税課税額で利用者負担額を算定しておりますが、収入のみで課税額は確定しませんので、市区町村民税課税額を教えていただければ、お答えすることが可能です。
4 利用者負担額(保育料)は、何を見たらわかりますか?
利用者負担額算定基準年の市区町村民税課税額を利用者負担金額表に当てはめることによりわかります。ただし、利用者負担額を決める際の市区町村民税額は、住宅借入金等特別控除・寄附金控除・配当控除・外国税控除等の税額控除が適用される前の税額となります。
5 同じ世帯から同時に兄弟姉妹が入所している場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか?
0歳児クラスから2歳児クラスまでの間に2人以上入所している場合、第2子以降は無料になります。
ただし、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもが同時に入所している場合、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは無料、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは、市が定める階層の半額になります。
なお、令和5年10月から、当該減免の対象となる第1子の入所施設に、認可外保育施設(月ぎめ契約に限る。)が加わりました。
6 子どもが3人以上いる場合、利用者負担額(保育料)は軽減されるのですか?
兄弟姉妹が同時に入所している場合は、上記回答のとおり軽減されます。また、入所していない場合でも、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間のお子さんを含みます。)の児童を3人以上養育し、第3子以降が入所している場合、利用者負担額は無料です。
7 上の子が幼稚園に入園している場合、保育施設等に入所している下の子の利用者負担額(保育料)は、どうなりますか?
兄姉が保育施設等に入所している場合と同じように、上の子の幼稚園授業料は無料、保育施設に入所している下の子が3歳児クラスから5歳児クラスまでの場合は無料、保育施設に入所している下の子が0歳児クラスから2歳児クラスまでの場合は、市が定める階層の半額になります。
ただし、上の子が特別支援学校幼稚部(香川県中部支援学校幼稚部、香川県立聴覚支援学校幼稚部、香川県立視覚支援学校幼稚部)を利用している場合は、在籍証明書が必要です。
8 ひとり親家庭への利用者負担額(保育料)の軽減はありますか?
該当する階層によっては、軽減される場合があります。
9 確定申告をしたら、利用者負担額(保育料)が安くなるのですか?
確定申告をしても利用者負担額が安くなるとは限りませんが、市区町村民税額が変わる場合は、利用者負担額が変わる場合がありますので、こども保育教育課までご連絡ください。
10 入所後、利用者負担額(保育料)以外に必要な支払いはありますか?
3歳児クラス以上の子どもは、副食費が必要になります。2歳児クラス以下の子どもの給食費は、保育料に含まれています。
公立施設は高松市が徴収、私立施設は保育施設等が徴収することになります。
また、保育施設等に直接お支払いただく諸経費(絵本代、保護者会費等)があります。保育施設等によってはその内容が異なります。また、延長保育を利用した場合は、延長料金を保育施設等にお支払いただくことになります。
11 収入が前年より減ってしまいました。利用者負担額(保育料)の減免制度はありますか?
自己都合で退職し、収入が減った場合には、減免は適応されません。詳しくは、こども保育教育課までご相談ください。
12 利用者負担額(保育料)が高くて払えないのですが、分割払いはできますか?
年度内の利用者負担額については分割払いはできませんが、過年度分につきましては、こども保育教育課までご相談ください。
13 子どもが病気で保育施設等を休みました。利用者負担額(保育料)は安くなりませんか?
利用者負担額は月単位でお支払いただくことになっておりますので、お休みされても変わりませんが、場合によっては軽減されることがありますので、こども保育教育課までご相談ください。
14(※) 利用者負担額(保育料)の口座振替の手続きをしましたが、いつから開始されますか?
口座振替の手続きをされた翌月から、振替が開始されます。
15(※) 利用者負担額(保育料)は、何日に引き落とされるのですか?
当月分がその月の末日に引き落とされます。月の末日が土日や祝祭日の場合は、その翌日の平日になります。
16(※) 口座が残高不足で引き落としができませんでした。どうすればよいですか?
引き落としできなかった月につきましては、翌月の中旬頃に口座振替不能の納付書をお送りしますので、そちらでお支払ください。ただし、翌月の21日からは、督促手数料がかかりますので、ご注意ください。
4月分と12月分の口座振替不能通知は発行しませんので、口座引き落としができなかった場合は、こども保育教育課まで御連絡ください。
また、令和7年4月分から口座振替不能通知は廃止するため、引き落としができなかった場合は、こども保育教育課まで御連絡ください。納付書を送付いたします。
17(※) 引き落とし口座は変更できますか?
「高松市使用料等口座振替依頼書・自動払込利用申請書」により、変更届を変更先の金融機関に提出してください。手続きされた翌月分から変更されます。変更届の書類は、各保育施設等、各金融機関、こども保育教育課にあります。
上記14(※)から17(※)につきましては、保育所以外の私立の保育施設においては、各施設によって取扱いが異なりますので、直接、入所している施設にお問い合わせください。
お問い合わせ
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