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ひとり親家庭等の医療費助成

更新日:2024年11月27日

現行の健康保険証が新たに発行されなくなります。

必要なものの変更について
・令和6年12月2日より現行の健康保険証が新たに発行されなくなります。これに伴い、対象となる方の健康保険証の原本提示を求めていた手続について、健康保険資格情報が確認できるもの※の提示があれば手続が可能となります。(令和6年12月1日までは健康保険証の原本提示による受付となります。)
 ※健康保険資格情報が確認できるものとは、具体的には、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報画面の提示などが該当します。なお、現在お持ちの健康保険証につきましても令和6年12月以降、最長1年間は有効なものとして使用できますので、こちらでの手続も引続き可能です。ただし、その1年より前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
 注意1:マイナ保険証のみの提示では健康保険情報が確認できませんので、併せてマイナポータルの健康保険資格情報画面の提示を依頼することとなります。御了承ください。
 注意2:資格情報のお知らせの場合、カード型に切り取ったもののみの提示だけでは、健康保険資格の取得日が確認できないなど、医療証の発行に当たって必要な情報が不足してしまう可能性がありますので、A4型の資格情報のお知らせを御持参ください。
現在医療証をお持ちの方について
・現在、医療証を持ちの方につきましては、今回の健康保険証が新たに発行されなくなることに伴う変更はございませんので、お持ちの医療証をそのまま御使用ください。使用方法につきましても特段の変更はございません。

医療証裏面の記載内容の読み替えについて
・医療証裏面記載の保険証という文言については、健康保険資格情報が確認できるものと読み替えて御使用ください。なお、資格情報のお知らせのみでの病院受診はできませんので、御留意ください

ひとり親家庭等の医療費助成(旧母子医療)

国民健康保険や社会保険に加入している方で、母子家庭の母と子、父子家庭の父と子など(詳細は対象となる方を参照してください。)のうち、所得判定対象者(本人、被保険者、扶養義務者)の所得が一定の基準を超えない方は、医療費の助成が受けられます。

(備考1)本人とは、ひとり親世帯の方で、対象児童を監護養育している方です。
(備考2)扶養義務者とは、生計に一体性があるとみなす申請者の父母・兄弟姉妹・祖父母・18歳以上の子等を指します。実際の扶養の有無は問いません。

対象となる方

下記の要件をすべて満たし
・高松市に住民票があること
・健康保険に加入していること
・所得限度額内の所得であること(注釈1)

次のいずれかに該当する方
・母子家庭の母と子
・父子家庭の父と子
・父母のない子
・配偶者が一定程度の障がいの状態にある父又は母及び子
・父母のない子を扶養する配偶者のいない、姉・兄・祖母・祖父など

(注釈1)所得制限等がありますので、手続の前に、こども家庭課までお問い合わせください。

(備考1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様とみなされる状況にある場合は除きます。
(備考2)原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子が対象となります。
(備考3)ひとり親家庭等医療費助成を受給中の世帯で小学校4年生に進級する子がいる場合は、県の補助金事業の優先順位により、ひとり親家庭等医療の助成が優先されるため、進級時に子ども医療助成からひとり親家庭等医療助成への切替え申請が必要となります。

受給資格の取得時期

原則、申請した日の属する月の初日から受給資格が開始になります。
ただし、申請日からひとり親家庭等になった日が1か月以内の場合は、事実発生の日が開始日となります。

資格申請の手続

新しく対象者になる方は、必要書類を添えて、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センターで、ひとり親家庭等医療証の交付申請手続を行ってください。
(備考1)各支所、各出張所、市民サービスセンターでの受付はできません。
(備考2)郵送での申請はできません。

資格申請の手続に必要なもの

・ひとり親家庭等医療証交付申請書
・対象となる方(全員)の健康保険資格情報が確認できるもの
・申請者(本人)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・対象となる方(全員)及び扶養義務者(被保険者を含む。)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

・戸籍謄本の原本(注釈1)
・障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
(注釈1)配偶者の死亡日又は離婚日、お子様の親権者記載のあるもの。現在の戸籍に記載のない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本もお取りいただく場合があります。
(備考1)児童扶養手当の申請により、必要書類の一部を省略できる場合があります。

医療証の更新

ひとり親家庭等医療証は、毎年更新で、有効期間が8月1日から翌年7月31日までの医療証を交付しています。更新の際に、届出等の必要な方については、7月中に文書を送付しますので手続をお願いします。更新届出の必要のない方は、新しい医療証を7月末までに郵送します。

病院などにかかるとき

県内の病院(接骨院は市内)にかかるときは、病院の窓口でマイナ保険証(又は資格確認書、有効な健康保険証)とひとり親家庭等医療証を提示してください。入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。
県外の病院にかかるときは、立替払いとなりますので、マイナ保険証(又は資格確認書、有効な健康保険証)を提示して受診し自己負担額をお支払いください。立替払いをした医療費の請求方法については、下記の「医療費請求に必要なもの」をご覧ください。

県外の病院にかかられた場合に負担した医療費の高額療養費部分は、加入している健康保険等にご自身で請求してください。

医療費請求に必要なもの

県外の医療機関等にかかったり、県内の病院でひとり親家庭等医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書(このページの下段でダウンロードできます。)にかかった医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センター・各支所・各出張所・市民サービスセンターに提出してください。
診療を受けた月の翌月1日から受付します。毎月、20日までに提出されたものについて、翌月の15日に口座振込でお支払いします。いずれの日も休日の関係で前後することがあります。
受付期間は、診療を受けた月の翌月から起算して、5年以内です。

・ひとり親家庭等医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要です。)※香川県外の医療機関受診の場合は、証明に代えて領収印が押されている領収書の原本提出でも受付可能です。なお、領収書での受付窓口は、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課・各総合センター・各支所のみとなります。
・対象となる方の健康保険資格情報が確認できるもの
・対象となる方のひとり親家庭等医療証
・通帳などの振込先口座がわかるもの
※医療費支給申請書内に個人番号の記載欄がありますが、別途、健康保険資格の証明が必要な場合等、特別の事情がない限り、記載の必要はございません。

助成の範囲

高額療養費及び入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額は除く保険診療の自己負担額を助成します。

(備考1)保険診療外の経費は、実費負担となります。保険診療外経費とは、健康診断料、検診料、予防接種の費用、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診時保険外併用療養費(病院により額は異なります。)、自身の希望により先発医薬品を使用した際の特別料金などを指します。

(備考2)高額療養費は、加入している健康保険等から還付を受けられますので、ご自身で請求してください。

(備考3)多数該当や非課税世帯などで高額療養費の算定基準に変更があった場合は、市が医療機関に支払った医療費の一部を返納していただく場合があります。

(備考4)学校での事故等により生じた傷病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。ただし、センターの申請対象とならなかった場合はひとり親家庭等医療費助成が受けられることがあります。

(備考5)交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先されます。

そのほかの手続について

以下の場合は手続が必要になりますので、手続に必要なものを持って、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センター・各支所・市民サービスセンターで手続をしてください。

加入している保険に変更があったとき

必要なもの
・対象となる方の保険変更後の健康保険資格情報が確認できるもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

氏名が変わったとき

必要なもの
・対象となる方の健康保険資格情報が確認できるもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

同住所に親族の方が居住するようになった又は居住しなくなったとき

扶養義務者としての登録を変更する場合があるので、こども家庭課までお問い合わせください。

市内で住所が変わったとき

次の2点について確認をさせていただきます。
1生計を一にする扶養義務者に変更がないか
2転居後の同住所に異性がいる等、ひとり親であることに疑義が生じないか

紛失や破損などで医療証の再交付を受けるとき

必要なもの
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給資格がなくなるとき

・婚姻したとき、また婚姻していなくても事実上婚姻関係と同様とみなされる状況になったとき(注釈1)
・お子様を監護養育しなくなったとき
・生活保護等他制度を受けるようになったとき
・所得制限の額を超過したとき
・市外へ転出したとき
・死亡したとき

(注釈1)事実上婚姻関係と同様とみなされる状況とは、異性との同居、頻繁な訪問、生計の援助がある場合等、社会的に夫婦として共同生活を営んでいると認められる状況をいいます。

(備考1)資格喪失後のひとり親家庭等医療証の使用が判明した場合は、本来の自己負担分を直接本人に請求することとなりますのでご注意ください。
(備考2)資格喪失の際の手続は、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センターのみとなります。

各種申請書はこちら

その他、子育て支援情報について

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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