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ひとり親家庭等の医療費助成

更新日:2024年4月3日

ひとり親家庭等の医療費助成(旧母子医療)

国民健康保険や社会保険に加入している方で、母子家庭のお母さんとお子さん、父子家庭のお父さんとお子さんなど(詳細は対象となる方を参照してください。)のうち、所得判定対象者(本人、被保険者、扶養義務者)の所得が一定の基準を超えない方は、医療費の助成が受けられます。

(備考1)本人とは、ひとり親世帯の方で、対象児童を監護養育している方です。
(備考2)扶養義務者とは、生計に一体性があるとみなす申請者の父母・兄弟姉妹・祖父母・18歳以上の子等を指します。実際の扶養の有無は問いません。

対象となる方

・高松市に住民票があること
・健康保険に加入していること
・所得制限以下であること(注釈1)

上記の条件を全て満たす方で、次のいずれかに該当する方
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・父母のない児童
・配偶者が一定程度の障がいの状態にある父又は母及び児童
・父母のない児童を扶養する配偶者のいない、姉・兄・祖母・祖父など

(注釈1)所得制限等がありますので、手続の前に、こども家庭課までお問い合わせください。

(備考1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様とみなされる状況にある場合は除きます。
(備考2)児童の対象年齢は、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。
(備考3)ひとり親家庭等の小学校4年生に進級するお子様は、県の補助金事業の優先順位により、ひとり親家庭等医療の助成が優先されるため、子ども医療からひとり親家庭等医療への切替え申請が必要となります。

受給資格の取得時期

原則、申請した日の属する月の初日から受給資格が開始になります。
ただし、申請日からひとり親家庭等になった日が1か月以内の場合は、事実発生の日が開始日となります。

資格申請の手続

新しく対象者になる方は、保険証など必要書類を添えて、市役所6階のこども家庭課窓口又は各総合センターで、ひとり親家庭等医療証の交付申請手続を行ってください。
(備考1)支所、各出張所、市民サービスセンターでの受付はできません。
(備考2)郵送での申請はできません。

資格申請の手続に必要なもの

・ひとり親家庭等医療証交付申請書
・対象者本人とお子様の保険証原本
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・対象者本人、お子様、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

・戸籍謄本の原本(注釈1)
・障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
(注釈1)配偶者の死亡日又は離婚日、お子様の親権者記載のあるもの。現在の戸籍に記載のない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本もお取りいただく場合があります。
(備考1)児童扶養手当の申請により、必要書類を省略できます。

医療証の更新

ひとり親家庭等医療証は、毎年更新で、有効期間が8月1日から翌年7月31日までの医療証を交付しています。更新の際に、届出等の必要な方については、7月中に文書を送付しますので手続をお願いします。更新届出の必要のない方は、新しい医療証を7月末までに郵送します。

病院などにかかるとき

県内の医療機関等(接骨院は市内)にかかるときは、窓口で保険証とひとり親家庭等医療証を提示してください。入院などで高額療養費が発生した場合の高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。
県外の病院にかかるときは、立替払いとなりますので、保険証を提示して受診し自己負担額をお支払いください。立替払いをした医療費の請求方法については、下記の「医療費請求に必要なもの」をご覧ください。

医療費請求に必要なもの

県外の医療機関等にかかったり、県内の病院でひとり親家庭等医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書(このページの下段でダウンロードできます。)にかかった医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、市役所6階のこども家庭課窓口又は各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターに提出してください。
診療を受けた月の翌月1日から受付します。毎月、20日までに提出されたものについて、翌月の15日に口座振込でお支払いします。いずれの日も休日の関係で前後することがあります。
受付期間は、診療を受けた月の翌月から起算して、5年以内です。

・ひとり親家庭等医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要)
・対象者の保険証
・対象者のひとり親家庭等医療証
・振込先口座のわかるもの(通帳等)

助成の範囲

高額療養費及び入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額は除く保険診療の自己負担額を助成します。

(備考1)保険診療外の経費は、実費負担をお願いしています。保険診療外の経費とは、検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診時保険外併用療養費(病院により額は異なります。)などを指します。

(備考2)高額療養費は、加入している健康保険等から還付を受けられますので、ご自身で請求してください。

(備考3)多数該当や非課税世帯などで高額療養費の算定基準に変更があった場合は、市が医療機関に支払った医療費の一部を返納していただく場合があります。

(備考4)学校での事故等により生じた傷病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。ただし、センターの申請対象とならなかった場合はひとり親家庭等医療費助成が受けられることがあります。

(備考5)交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先されます。

そのほかの手続について

以下の場合は手続が必要になりますので、手続に必要なものを持って、市役所6階のこども家庭課窓口又は各総合センターで手続をしてください。

加入している保険に変更があったとき

必要なもの
・対象者の保険変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・対象者、お子様、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの
(備考)被保険者が変更された時は、被保険者のマイナンバーを確認させていただく場合があります。

氏名が変わったとき

必要なもの
・対象者の氏名変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・対象者、お子様、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの

同住所に親族の方が居住するようになった又は居住しなくなったとき

扶養義務者としての登録を変更する場合があるので、こども家庭課までお問い合わせください。

市内で住所が変わったとき

次の2点について確認をさせていただきます。
1生計を一にする扶養義務者に変更がないか
2転居後の同住所に異性がいる等、ひとり親であることに疑義が生じないか

医療証の再交付を受けるとき

必要なもの
・対象者の保険証原本
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給資格がなくなるとき

・婚姻したとき。また、婚姻していなくても事実上婚姻関係と同様とみなされる状況になったとき。(注釈1)
・お子様を監護養育しなくなったとき。
・生活保護等他制度を受けるようになったとき。
・所得制限の額を超過したとき。
・市外へ転出したとき。
・死亡したとき。
・持っている医療証の有効期間が切れたとき。

(注釈1)事実上婚姻関係と同様とみなされる状況とは、異性との同居、頻繁な訪問、生計の援助がある場合等、社会的に夫婦として共同生活を営んでいると認められる状況をいいます。

(備考1)資格喪失後のひとり親家庭等医療証の使用が判明した場合は、本来の自己負担分を直接本人に請求することとなりますのでご注意ください。

各種申請書はこちら

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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