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高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例

更新日:2024年9月12日

制定趣旨(せいていしゅし)

本市(ほんし)では、(しょう)がいのある(ひと)(しょう)がいのない(ひと)()(へだ)てられることなく、お(たが)いに人格(じんかく)個性(こせい)尊重(そんちょう)()いながら、笑顔(えがお)()らすことのできる、障壁(しょうへき)のない地域共生社会(ちいききょうせいしゃかい)実現(じつげん)寄与(きよ)するため、「高松市(たかまつし)手話言語(しゅわげんご)(およ)障害(しょうがい)のある(ひと)のコミュニケーション手段(しゅだん)(かん)する条例(じょうれい)」を制定(せいてい)しました。

イメージ図

基本理念(きほんりねん)

  • 手話(しゅわ)(たい)する理解(りかい)増進(ぞうしん)は、手話(しゅわ)言語(げんご)であることの認識(にんしき)(もと)独自(どくじ)歴史的背景(れきしてきはいけい)(ゆう)する文化的所産(ぶんかてきしょさん)であると理解(りかい)されることを基本(きほん)としなければならない。
  • 障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)普及(ふきゅう)(およ)利用(りよう)促進(そくしん)は、障害(しょうがい)のある(ひと)障害(しょうがい)のない(ひと)相互(そうご)(ちが)いを理解(りかい)し、その人格(じんかく)個性(こせい)(たが)いに尊重(そんちょう)することを基本(きほん)として(おこな)われなければならない。
  • 障害(しょうがい)のある(ひと)障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じたコミュニケーション手段(しゅだん)容易(ようい)選択(せんたく)し、利用(りよう)することにより、コミュニケーションを円滑(えんかつ)(おこな)権利(けんり)は、最大限尊重(さいだいげんそんちょう)されなければならない。

責務(せきむ)役割(やくわり)

()責務(せきむ)

基本理念(きほんりねん)にのっとり、言語(げんご)としての手話(しゅわ)(たい)する理解(りかい)増進(ぞうしん)(なら)びに障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)普及(ふきゅう)(およ)利用(りよう)促進(そくしん)のため、必要(ひつよう)施策(しさく)策定(さくてい)し、(およ)実施(じっし)するものとする。

市民(しみん)役割(やくわり)

基本理念(きほんりねん)(たい)する理解(りかい)(ふか)めるとともに、障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)普及(ふきゅう)(およ)利用(りよう)促進(そくしん)(かか)()施策(しさく)協力(きょうりょく)するよう(つと)めるものとする。

事業者(じぎょうしゃ)(市民活動団体(しみんかつどうだんたい)(ふく)む。)の役割(やくわり)

基本理念(きほんりねん)(たい)する理解(りかい)(ふか)めるとともに、障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)普及(ふきゅう)(およ)利用(りよう)促進(そくしん)(かか)()施策(しさく)協力(きょうりょく)するよう(つと)めるものとし、(なら)びに障害(しょうがい)のある(ひと)障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)容易(ようい)選択(せんたく)し、利用(りよう)することができるように合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)をしなければならない。

手話(しゅわ)言語(げんご)である

障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)において、手話(しゅわ)言語(げんご)として位置(いち)づけられています。
手話(しゅわ)日本語(にほんご)(おな)じように言語(げんご)であり、()(ゆび)(からだ)(うご)き、(かお)表情等(ひょうじょうとう)()()わせて、視覚的(しかくてき)表現(ひょうげん)する言語(げんご)です。

(しょう)がいのある(ひと)多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)

コミュニケーション手段(しゅだん)下記(かき)以外(いがい)にも様々(さまざま)あり、(しょう)がいの特性(とくせい)(おう)じたコミュニケーションに(つと)めましょう。

手話(しゅわ)

音声言語(おんせいげんご)である日本語(にほんご)とは(こと)なる言語(げんご)であり、()(ゆび)(からだ)(うご)き、(かお)表情等(ひょうじょうとう)()()わせて、視覚的(しかくてき)表現(ひょうげん)する言語(げんご)です。

要約筆記(ようやくひっき)

(はな)()内容(ないよう)をつかみ、それを文字(もじ)にして(つた)えます。

点字(てんじ)

指先(ゆびさき)触覚(しょっかく)により()()文字(もじ)です。点字(てんじ)(たい)して()()文字(もじ)墨字(すみじ)とよんでいます。

音訳(おんやく)

文字(もじ)図表(ずひょう)などの情報(じょうほう)音声化(おんせいか)することです。

平易(へいい)表現(ひょうげん)

()かりやすいかたちで、情報伝達(じょうほうでんたつ)することです。

代筆(だいひつ)代読(だいどく)

独力(どくりょく)()()きすることが(むずか)しい(かた)()わって、()()きすることです。

情報通信機器(じょうほうつうしんきき)使用(しよう)

情報通信機器(じょうほうつうしんきき)(もち)いて、コミュニケーションを手助(てだす)けすることです。
(れい)音声認識(おんせいにんしき)音声合成等(おんせいごうせいとう)のコミュニケーション支援(しえん)アプリ搭載(とうさい)タブレット(とう)

Q&A

(しょう)がいのある(ひと)対象(たいしょう)になる条例(じょうれい)ですか?

手話(しゅわ)言語(げんご)であるということは障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)でも位置(いち)づけられており、(ひろ)皆様(みなさま)にご理解(りかい)いただきたいと(かんが)えています。また、コミュニケーションは受信者(じゅしんしゃ)発信者(はっしんしゃ)双方(そうほう)によって()()っており、(しょう)がいのある(ひと)(しょう)がいのない(ひと)がコミュニケーションを(おこな)うことも(おお)くあります。よって(すべ)ての市民(しみん)対象(たいしょう)となる条例(じょうれい)です。

(わたし)にもできることはありますか?

手話(しゅわ)言語(げんご)であること」や「(しょう)がいの特性(とくせい)程度(ていど)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)があること」を理解(りかい)し、相手(あいて)(おう)じたコミュニケーション手段(しゅだん)利用(りよう)(つと)めていただくようお(ねが)いします。

資料(しりょう)


普及啓発チラシ

高松市(たかまつし)手話言語(しゅわげんご)(およ)障害(しょうがい)のある(ひと)のコミュニケーション手段(しゅだん)(かん)する条例(じょうれい)(あん)についてのパブリックコメント(意見(いけん)募集(ぼしゅう)実施(じっし)結果(けっか)

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電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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