高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例
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本市では、障がいのある人も障がいのない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、笑顔で暮らすことのできる、障壁のない地域共生社会の実現に寄与するため、「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」を制定しました。
- 手話に対する理解の増進は、手話は言語であることの認識の下、独自の歴史的背景を有する文化的所産であると理解されることを基本としなければならない。
- 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進は、障害のある人も障害のない人も相互の違いを理解し、その人格と個性を互いに尊重することを基本として行われなければならない。
- 障害のある人が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を容易に選択し、利用することにより、コミュニケーションを円滑に行う権利は、最大限尊重されなければならない。
基本理念にのっとり、言語としての手話に対する理解の増進並びに障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進のため、必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
基本理念に対する理解を深めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努めるものとする。
事業者(市民活動団体を含む。)の役割
基本理念に対する理解を深めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努めるものとし、並びに障害のある人が障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を容易に選択し、利用することができるように合理的な配慮をしなければならない。
障害者権利条約や障害者基本法において、手話は言語として位置づけられています。
手話は日本語と同じように言語であり、手や指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて、視覚的に表現する言語です。
障がいのある人の多様なコミュニケーション手段
コミュニケーション手段は下記以外にも様々あり、障がいの特性に応じたコミュニケーションに努めましょう。
音声言語である日本語とは異なる言語であり、手や指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて、視覚的に表現する言語です。
話し手の内容をつかみ、それを文字にして伝えます。
指先の触覚により読み取る文字です。点字に対して目で読む文字を墨字とよんでいます。
文字や図表などの情報を音声化することです。
分かりやすいかたちで、情報伝達することです。
独力で読み書きすることが難しい方に代わって、読み書きすることです。
情報通信機器の使用
情報通信機器を用いて、コミュニケーションを手助けすることです。
(例:音声認識や音声合成等のコミュニケーション支援アプリ搭載タブレット等)
障がいのある人が対象になる条例ですか?
手話が言語であるということは障害者権利条約や障害者基本法でも位置づけられており、広く皆様にご理解いただきたいと考えています。また、コミュニケーションは受信者、発信者双方によって成り立っており、障がいのある人と障がいのない人がコミュニケーションを行うことも多くあります。よって全ての市民が対象となる条例です。
「手話が言語であること」や「障がいの特性、程度に応じた多様なコミュニケーション手段があること」を理解し、相手に応じたコミュニケーション手段の利用に努めていただくようお願いします。
高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例条文(ワード:19KB)
高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例条文(PDF:141KB)
高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例条文(ファイル:4KB)
高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例条文(ルビ)(ワード:28KB)
高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例条文(ルビ)(PDF:235KB)
普及啓発チラシ
「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」案についてのパブリックコメント(意見募集)実施結果
実施結果はこちらから
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