第6章 障害児福祉計画
更新日:2021年3月22日
児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき、障がい児の通所支援や相談支援の提供確保等について定める障害児福祉計画を策定するものです。
1 障害児通所支援
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援・ |
日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練等、通所支援を行います。「福祉型」と、治療も行う「医療型」があります。 |
放課後等 |
学校就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中における生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立促進、放課後等の居場所づくりを行うサービスです。 |
保育所等訪問支援 | 児童指導員や保育士が保育所等を訪問し、障がい児や保育所職員等に対し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。 |
居宅訪問型 |
障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスです。 |
サービス名 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|
児童発達支援 | サービス利用量(人日/月) |
1,739 | 1,808 | 1,881 |
利用人数(人/月) | 216 | 225 | 234 | |
医療型児童発達支援 | サービス利用量(人日/月) |
55 | 55 | 55 |
利用人数(人/月) |
6 | 6 | 6 | |
放課後等 |
サービス利用量(人日/月) |
5,805 | 6,037 | 6,279 |
利用人数(人/月) |
625 | 650 | 676 | |
保育所等訪問支援 | サービス利用量(人日/月) |
12 | 12 | 12 |
利用人数(人/月) |
12 | 12 | 12 | |
居宅訪問型 |
サービス利用量(人日/月) |
42 | 56 | 70 |
利用人数(人/月) |
3 | 4 | 5 |
現状のサービス利用実績を基本として、見込量を設定しました。
2 障害児相談支援等
サービス名 |
サービスの内容 |
---|---|
障害児相談支援 |
障がい児が児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用する際に、障がい児支援利用計画を作成し、サービス利用後に、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 |
県で行う医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの養成研修を受講したコーディネーターを随時配置し、医療的ケア児への支援を行います。 |
サービス名 |
単位 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 利用人数(人) |
1,015 | 1,066 | 1,119 |
医療的ケア児に対する関連分野支援コーディネーター | 配置人数(人) |
1 | 1 | 1 |
障害児相談支援については、現状のサービス利用実績を基本として、見込量を設定しました。
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