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第2章 障がい者を取り巻く現状と課題

更新日:2021年3月22日

1 障がい者数の動向

(1)身体障がい者の現状

 身体障がい者数(身体障害者手帳所持者数)は、令和元年度末現在、18,032人となっており、平成27年度末と比較すると898人(4.7%)減少しています。等級別にみても、全ての等級において、減少傾向となっています。

【障がい別身体障害者手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 視覚 聴覚 音声・言語 肢体 内部 合計
平成27年度

1,210

1,477

173

9,597

6,473

18,930

平成28年度

1,180 1,459

166

9,382

6,474

18,661

平成29年度

1,158 1,465 159 9,106 6,509 18,397

平成30年度

1,154 1,457 154 8,905 6,545 18,215
令和元年度

1,147

1,465

158

8,730

6,532

18,032

【等級別身体障害者手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

合計

平成27年度

5,753

2,524

3,037

5,567

1,023

1,026

18,930

平成28年度

5,774 2,485 2,942 5,465 1,000 995 18,661

平成29年度

5,723 2,435 2,870 5,363 1,009 997 18,397

平成30年度

5,762 2,383 2,801 5,295 990 984 18,215
令和元年度

5,695

2,375

2,791

5,205

988 978

18,032

【身体障がい者の障がい別・等級別・年齢別状況】

(令和元年度末現在 単位:人)

区分 障がい別 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
65歳以上

視覚

346

246

41

60

99

51

843

聴覚 74 198 124 241 6 467 1,110
音声・言語 4 5 58 28 0 0 95
肢体 970 1,096 1,121 2,125 575 237 6,124
内部 2,583 43 803 1,692 0 0 5,121
小計

3,977

1,588

2,147

4,146

680

755

13,293

18歳以上
65歳未満

視覚

96

93

17

25

46

12

289

聴覚 42 146 39 30 5 57 319
音声・言語 3 2 12 43 0 0 60
肢体 692 477 358 527 245 134 2,433
内部 739 24 183 402 0 0 1,348
小計

1,572

742

609

1,027

296

203

4,449

18歳未満

視覚

4

3

1

2

4

1

15

聴覚

1 20 4 1 0 10 36

音声・言語

0 0 0 3 0 0 3

肢体

100 21 14 21 8 9 173

内部

41 1 16 5 0 0 63

小計

146 45 35 32 12 20 290
合計

視覚

446

342

59

87

149

64

1,147

聴覚

117 364 167 272 11 534 1,465

音声・言語

7 7 70 74 0 0 158

肢体

1,762 1,594 1,493 2,673 828 380 8,730

内部

3,363 68 1,002 2,099 0 0 6,532

総計

5,695

2,375

2,791

5,205

988

978

18,032

(2)知的障がい者の現状

 知的障がい者数(療育手帳所持者数)は、令和元年度末現在、3,245人となっており、平成27年度末と比較すると372人(12.9%)増加しています。程度別にみると、特に軽度(B)の所持者数が290人(30.1%)増加しています。

【程度別療育手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 最重度(Ⓐ) 重度(A) 中度(Ⓑ) 軽度(B) 合計
平成27年度

531

599

780

963

2,873

平成28年度

551 595 773 1,013 2,932

平成29年度

552 596 789 1,093 3,030

平成30年度

562 607 799 1,179 3,147
令和元年度 571 619 802

1,253

3,245

【程度別年齢別療育手帳交付者数】
(令和元年度末現在 単位:人)
区分

最重度(Ⓐ)

重度(A)

中度(Ⓑ)

軽度(B)

合計
65歳以上

33

70

113

22

238

18歳以上
65歳未満

422 410 518 767 2,117

18歳未満

116 139 171 464 890

571

619

802

1,253

3,245

(3)精神障がい者の現状

 精神障がい者数(精神障害者保健福祉手帳所持者数)は、令和元年度末現在、3,082人となっており、平成27年度末と比較すると774人(33.5%)増加しています。等級別にみると、3級の所持者の増加数が406人(67.1%)と、特に増加しています。

【等級別精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 1級 2級

3級

合計
平成27年度

190

1,513

605

2,308

平成28年度

194 1,567 705 2,466

平成29年度

200 1,642 798 2,640

平成30年度

202 1,758 925 2,885
令和元年度 215

1,856

1,011

3,082

 自立支援医療(精神通院医療)受給者数は、令和元年度末現在、5,486人となっており、平成27年度末と比較すると1,080人(24.5%)増加しています。

【自立支援医療(精神通院医療)受給者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度
受給者数 4,406 4,549 4,853 5,223 5,486

(4)発達障がい者の状況

 発達障害者支援法では、「発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。
 本市では、「発達障がいのある子どもと家族のためのガイドブック」の配布、療育相談、発達障がい児・者サポーター養成講座等を行う「発達障がい者サポート事業」を実施し、支援体制の整備と発達障がい者への支援を行っています。

(5)高次脳機能障がい者の状況

 高次脳機能障がいとは、頭部外傷や脳血管障がい等による脳の損傷の後遺症として、記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい等が生じ、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障がいです。
 この障がいの特性として、身体的後遺症がない場合、外観上分かりにくく、本人や家族も気付きにくいため、高次脳機能障がい者の数や状態等、その実態の把握は難しい状況にあります。
 高次脳機能障がいは、精神障がいに含まれるため、本市では福祉サービスの給付対象者として支援を行っています。

(6)難病患者(特定医療費(指定難病、香川県指定難病)受給者証所持者)の現状

 難病患者(特定医療費(指定難病、香川県指定難病)受給者証所持者)数は、令和元年度末現在、3,927人となっており、平成27年度末と比較すると133人(3.5%)増加しています。

【難病疾患数の推移】
(各年度末現在 単位:疾患)
  平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

国指定 306 306 330 331 333
県指定 3 3 3 3 3
合 計 309 309 333 334 336
【対象患者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

国指定 3,599 3,762 3,522 3,595 3,729
県指定 195 210 194 208 198
合 計 3,794 3,972 3,716 3,803 3,927

 小児慢性特定疾患群別受給者数は、令和元年度末現在、401人となっており、過去5年間の推移は、ほぼ横ばいの状況となっています。

【小児慢性特定疾患群別受給者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

悪性新生物 41 48 48 47 51
慢性腎疾患 38 33 32 29 22
慢性呼吸器疾患 3 4 6 5 6
慢性心疾患 29 35 36 36 39
内分泌疾患 172 169 166 144 139
膠原病 8 10 9 11 9
糖尿病 23 23 23 23 22
先天性代謝異常 21 18 14 18 17
血液疾患 8 10 11 9 12
免疫疾患 9 7 4 4 3
神経・筋疾患 29 30 34 35 33
慢性消化器疾患 16 19 25 34 38
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 2 3 2 2

3

皮膚疾患 0 0 0 0 0
骨系統疾患 ※

7 6
脈管系疾患 ※

2 1
  合 計 399 409 410 406 401

※平成30年度に新たに追加

(7)障害福祉サービス給付費及び利用件数

 「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの利用件数は、年々増加傾向にあり、平成27年度から令和元年度では約20%増加し、令和元年度においては、1月当たり4,124件となっています。
 また、障害福祉サービスの提供に係る経費も同様に増加傾向にあり、平成27年度から令和元年度では、約30%増加し、令和元年度においては、約65億6千万円となっています。

(8)障害児通所給付費及び利用件数

 児童福祉法に基づく障がい児の通所サービス等の利用件数は近年急増しており、令和元年度においては、1月当たり1,446件と、平成27年度と比べると約1.6倍となっています。 
 また、利用件数の伸びにほぼ比例して、サービスの提供に係る経費も急激に伸びており、令和元年度においては約8億4千万円と、平成27年度と比べると約1.5倍となっています。

【障がい児の通所サービス等月平均利用件数の推移】
(単位:件)
  平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

児童発達支援

153

174

185

228

237

医療型児童発達支援 13 14 11 8 6
放課後等デイサービス 648 764 820 909 1,019
障害児相談支援 105 120 132 154 184

  合 計

919

1,072

1,148

1,299

1,446

2 アンケート

 障がい福祉施策をより一層進めていくため、市内在住の障害者手帳をお持ちの方を対象に、生活やサービス利用の状況、福祉施策に対するお考え等を把握しプラン策定の基礎資料とするために、県下一斉のアンケート調査を実施しました。

アンケートの概要

基準日(調査期間)

令和2年2月1日(令和2年2月15日~3月10日)

回答者数/対象者数

身体障がい者

386人/778人

49.6%
知的障がい者

431人/770人

56%
精神障がい者

662人/1,422人

46.6%
発達障がい者

98人/250人

39.2%
高次脳機能障がい者

2人/100人

2%
アンケートの結果

 地域生活全般について必要なこと

  • 道路の拡充、段差の解消や施設のバリアフリー化等の生活環境の整備
  • 障がいに対する地域住民の理解の推進、啓発活動、障がい者差別の解消
  • 当事者自身による広報・啓発活動の機会拡充
  • 切れ目のない相談支援体制の整備
  • 災害時等に備えるための障がい者も参加する訓練の実施
  • 保育従事者に向けての障がいに対する理解・勉強の場の提供

 住まいについて必要なこと

  • グループホーム等安心して生活できる場所の整備
  • ショートステイ先の確保(選択の幅の拡充)

 社会参加について必要なこと

  • 自由に遊べたり、話し合ったりすることができる場の提供
  • 障がい者向けの(障がい者が参加しやすい)イベントの実施

 障害福祉サービスについて必要なこと

  • 短期入所施設の確保
  • 児童発達支援の充実

 心や体の健康について必要なこと

  • 地域、行政、福祉、医療の連携
  • 居場所となるような場所の提供

 就労について必要なこと

  • 働きやすい環境の整備(民間企業での配慮)
  • 職場体験
  • 障がい者への職業斡旋、就労支援の充実
  • 就労継続支援A型事業所の増加
  • 就労支援サービスの充実
  • 工賃の向上

3 グループインタビュー

 令和2年6月に、アンケート調査による把握が難しい障がい者ニーズを広く聴取し、障がい者施策検討の基礎資料とすることを目的に、障がい者に関わる各種団体(10団体)へのグループインタビューを実施しました。

グループインタビュー実施団体(実施日順)

高松市障がい者基幹相談支援センター

高松市肢体不自由児者父母の会
精神障害者家族会むつみ会 香川県聴覚障害者協会
高松市身体障害者協会 高松市知的障害者ネットワークみんなの広場
香川県社会就労センター協議会 香川県難聴児(者)親の会

高松市手をつなぐ育成会

高松市視覚障害者福祉協会
グループインタビューの結果

 地域生活全般について必要なこと

  • 相談支援体制の整備
  • ピアサポーターの充実
  • 障がいに対する理解の推進
  • 災害時、緊急時における障がい者への対応の強化
  • 障がい者の選択の機会の確保
  • つながりの希薄化による情報格差に対する手当て

 住まいについて必要なこと

  • グループホーム、短期入所施設の充実

 社会参加について必要なこと

  • 安心して過ごせる場の確保
  • 地域のイベントに参加するための情報の周知
  • 障がい者が参加できるイベントの拡充
  • 施設のバリアフリー化

 障害福祉サービスについて必要なこと

  • 移動支援の充実
  • 日中一時支援事業所の充実
  • 障害福祉サービスを提供する人材の育成
  • 時代に合わせた日常生活用具の給付
  • コミュニケーション手段の充実

 心や体の健康について必要なこと

  • 医療、福祉、教育、その他関係機関との連携強化

 就労について必要なこと

  • 企業等の障がいに対する理解の推進
  • 働く場の確保

4 障がい者施策の動向

年月 障害者施策の動向
平成23年8月

「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行
障害者の権利に関する条約の理念に沿うよう、目的規定、障がい者の定義の見直しが行われました。また、基本的施策に療育、防災及び防犯、消費者としての障がい者の保護、選挙等における配慮等が新設されました。

平成24年10月

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(障害者虐待防止法)」の施行
障がい者虐待とその類型が明記され、虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等が規定されました。

平成25年4月

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(障害者総合支援法)」の施行(一部は平成26年4月施行)
「自立」に代わり、新たに「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記されました。また、障がい者の範囲に難病等が追加され、地域生活支援事業の拡大等がなされました。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
(障害者優先調達推進法)」の施行
国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための必要な措置等が規定されました。

障がい者の法定雇用率の引上げ
民間:1.8% → 2% 国・地方公共団体:2.1% → 2.3%

平成26年1月

「障害者の権利に関する条約」の締結
障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい者の権利を実現するための措置等が規定され、障がいに基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定※を含む。)の禁止、障がい者が社会に参加し包容されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等が定められました。
(※過度の負担でないにもかかわらず、障がい者の権利の確保のために必要・適当な調整等を行わないことを示す。)

平成27年1月

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行
難病の患者に対する医療費助成に関して、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進等の措置等が規定されました。

平成28年4月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行
障害者基本法における差別の禁止(第4条)を具体化するものであり、紛争解決・相談、地域における連携、啓発活動、情報収集等の支援措置等が規定されました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部施行
雇用分野における差別の禁止や、合理的配慮の提供義務について規定されました。

平成28年5月

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行
判断能力が十分でない方の財産や権利を守る制度である成年後見制度の利用促進のため、基本方針や国の責務、地方公共団体の講ずる措置等について規定されました。

平成28年6月

「発達障害者支援法」の一部改正(平成28年8月施行)
発達障がい者が地域社会において他の人々との共生を妨げられないようにするために、社会的障壁の除去に資することや、関係機関や民間団体との連携をもとに切れ目のない支援を提供する旨が規定されました。

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の一部改正(平成30年4月施行)
障がい者が地域で自立した生活を送れるようにするため、一人暮らしへの支援や就労に伴う課題への相談等に公費負担等を行うとともに、障がい児に対する福祉サービスの新設等を行う旨が規定されました。

平成30年4月

障がい者の法定雇用率の引上げ等
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、精神障がい者の雇用が義務化されるとともに、障がい者の法定雇用率の引上げが行われました。(民間:2% → 2.2% 国・地方公共団体:2.3% → 2.5%)

平成30年6月

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行
障がい者が文化芸術活動を通して個性と能力を発揮し、また、障がい者の社会参加の促進をするために、基本理念を掲げ、国や地方公共団体の責務、基本的施策等が定められました。

平成30年11月

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正
(一部は平成31年4月施行)
理念規定が設けられ、この法律に基づく措置は「社会的障壁の除去」や、「共生社会の実現」に資することを旨として行われることが明記されたほか、公共交通事業者に対し、障がい者や高齢者等の移動時における介助、支援の努力義務が定められました。

令和元年6月

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」の施行
視覚障がい者の読書環境を整備し、障がいの有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会を実現するために、基本理念を掲げ、国や地方公共団体の責務、基本的施策等が定められました。

令和2年4月

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
障がい者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障がい者の雇入れや継続雇用の支援等に関する措置について定められました。

令和2年6月

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正
(一部は令和3年4月施行)
障がい者や高齢者等がより自由に移動ができるよう、スロープ板の適切な操作方法や駅の明るさ等の今まで不十分だったソフト面の基準を策定し、公共交通事業者に対して遵守を義務付けたほか、バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小・中学校等が追加されました。また、市町村等による心のバリアフリーの推進についての広報・啓発を国が支援することが明記されました。

令和3年3月

障がい者の法定雇用率の引上げ
民間:2.2% → 2.3% 国・地方公共団体:2.5% → 2.6%

5 主要な課題

分 野 課 題
1 社会参加と交流の促進 全ての市民が障がいについて正しく理解するための、日常的・継続的な啓発・広報活動の展開
2 保健・医療の充実 個々の状況に応じた適切な保健・医療サービスやリハビリテーションの提供及び精神保健福祉対策や難病対策等の充実
3 早期療育と学校教育の充実 障がい児の健やかな発達・発育を促し、必要な教育が受けられるよう、個々のニーズに応じた、きめ細かな支援の充実
4 生活・就労支援の推進 様々なニーズに対応する障害福祉サービス等の質・量の充実と障がい者雇用の場の拡大や環境整備
5 相談体制と生活環境の整備 障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送るための相談支援体制の充実や都市基盤のバリアフリー化
6 障がい者の権利擁護 障がい者の権利擁護のための体制の充実、根強い差別や偏見の解消

お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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