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第4章 施策の展開 3

更新日:2021年3月22日

3 早期療育と学校教育の充実

 障がい者の自立と社会参加において、教育は重要な役割を担います。障がい児の健やかな発達・発育を促し、必要な教育が受けられるよう、障がい特性を踏まえた障がい児やその保護者への相談支援体制の充実、一人一人のニーズに応じた、きめ細かな支援を行うとともに、教育・福祉・保健・医療といった、関係機関の連携をさらに強化し、「子ども・子育て支援推進計画」との整合性を図りながら、切れ目のない障がい児支援の一層の充実を図ります。
 また、国の動向等も踏まえながら、特別支援教育の充実を図るとともに、教育の場においても「合理的配慮」を踏まえた取組を推進し、本市におけるインクルーシブ教育の充実を図ります。
さらに、子どもの時期からの障がい理解に向け、福祉教育の充実を図り、理解と交流を促進します。

【目標管理事業】
事業内容

目標項目・
見込項目

令和元年度
実績

令和5年度
目標・見込量

医療的ケア児支援事業

医療的ケア児
受入人数

(令和2年度
  新規事業)

15人
特別支援教育推進事業

就学児教育相談日
(定期)開催回数

8回 8回
小・中学校トイレ整備事業 整備実施校数

小学校12校
中学校6校

小学校41校
中学校17校

(1)早期療育体制の充実

【現状と課題】

 障がい児の育成は、その成長段階に応じて、障がい児及びその家族のニーズを的確に把握し、対応する施策を展開することが重要です。
 また、発達障がい児への対応では、子どもが持っている発達の特性を知り、周囲が環境や対応方法を工夫して接することで、子どもの生活上や学習上の困難さを軽減できることから、早期発見と早期からの支援が重要です。
 今後とも、教育・福祉・保健・医療の関係機関が緊密に連携し、療育体制を充実する必要があります。

【具体的取組】

  • 障がい児保育の充実を図り、発達障がい児等に適切に対応するため、就園・就学指導を行うとともに、早期の専門的な保育・教育支援や親子支援等、適切な支援を推進します。
  • 発達障がい児等への指導支援に関わる職員の資質及び指導力の向上を図るため、発達障がい児対応研修を実施するとともに、就学前教育・保育施設への専門家による巡回支援訪問等を行います。
  • 地域における生活を支援するため、県や障害福祉相談所等と連携し、療育事業を実施するとともに、障害児等療育支援事業の利用の促進を図ります。
  • 就学指導委員会を設置し、個々の障がいの程度、能力、適性等について、教育学、医学、心理学等の専門的な立場から調査・審議し、適切な就学指導を行います。
  • 放課後等デイサービス、児童発達支援といった障がい児の通所サービスの充実を図るとともに、事業所の指導監査・育成等を通じてサービスの質の向上を図ります。

(2)特別支援教育の充実

【現状と課題】

 障がい児の教育は、障がい児の成長段階に応じ、乳幼児期から学校卒業まで一貫した教育を展開する必要があります。
 そのためには、障がい児や保護者に対する相談支援体制を充実するとともに、障がい児の能力・適性や障がいの程度に応じた教育が、効果的に実施できるよう、施設及び設備を適切に整備する必要があります。
 また、障がいの重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、発達障がい児等に対する支援や、特別支援教育に携わる教職員に対する研修等を充実し、資質及び指導力の向上を図るとともに、他の教職員も特別支援教育及び人権に関し、さらに理解を深める必要があります。
 合理的配慮の観点からの、障がいのある子どもと、ない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育や、国のGIGAスクール構想に基づく、子ども1人1台のタブレット端末・通信環境の整備等が、本市においても進められています。こうした取組をさらに展開するとともに、ICTの利活用によるインクルーシブ教育の更なる充実を図ります。

【具体的取組】

  • 教職員の資質及び指導力の向上を図るため、研修体制を強化するとともに、障がい児に対する教育内容・教育方法の改善を図ります。
  • 学校教育全体で障がい児を受け止めるという観点から、交流及び共同学習、教職員の人事交流等、特別支援学校と小・中学校の連携を強化します。
  • 障がい児の実態に応じ、校舎等の出入口の段差解消や身体障がい者用トイレ・階段昇降機の設置等、適切に施設・設備を整備します。
  • 障がい児の適切な就学を推進するため、医師や特別支援教育担当教員等の専門家による教育相談を実施します。
  • 特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、負担能力に応じて、特別支援教育就学奨励費を給付します。
  • 特別支援学校の中学部や中学校の特別支援学級の卒業者は、能力・適性や、障がいの程度等に応じて、特別支援学校高等部を始め、一般就労、職業能力開発校、就労継続支援事業等実施施設といった、多様な進路が選択できるようにします。
  • 小・中学校に、特別支援教育支援員、特別支援教育サポーターを配置し、特別支援学級や通常の学級での指導補助、発達障がい児への指導支援・補助等を行います。
  • 幼稚園に、特別支援教育に関わる教職員を配置し、発達障がい児等への指導支援・補助等を行います。
  • 発達障がい児等への指導支援に関わる教職員の資質及び指導力の向上を図るため、小・中学校への、専門家による巡回支援訪問等を行います。
  • 障がい児受入施設の適切で円滑な運営を図るため、放課後児童クラブ指導員に対し、発達障がい児対応研修を実施するとともに、相談支援員による巡回・指導を行います。
  • 個別教育支援計画・指導計画等に基づく特別支援教育の一層の推進を図るとともに、教育の場においても「合理的配慮」を踏まえた取組を推進し、国の動向も踏まえつつ、本市におけるインクルーシブ教育の充実を図ります。

(3)教育・福祉・保健・医療の連携体制の充実

【現状と課題】

 障がい児の療育・教育においては、障がい児の成長段階に応じ、健やかな発達・発育を促し、必要な教育が受けられるよう、切れ目のない体制で支援を展開する必要があります。
 本市においても、これまで関係機関が連携を図りながら、療育・教育のニーズに対応してきましたが、発達障がいを始めとして障がい児は増加しています。
 また、医療的ケアを必要とする児童の増加や、障がいの状況も多様化・重度化していることから、子ども一人一人の障がい特性に合わせた、きめ細かい支援が求められています。
 今後とも、関係機関の連携をさらに強化しながら、切れ目のない障がい児支援の一層の充実を図っていく必要があります。

【具体的取組】

  • 発達や発育に心配のある子どもや障がい児の成長段階に応じて、療育、教育、医療等、必要な支援が行えるようにするため、乳幼児健康診査や発達相談等において、関係機関が連携する早期発見・早期支援体制の充実を図るとともに、保護者に対して、発達障がいを含む障がいの早期発見の重要性について、啓発を行います。
  • 障がい児に対する切れ目のない支援を行うため、教育・福祉・保健・医療等の関係機関が密接に連携する総合的支援体制の充実を図ります。
  • 保育所等や幼稚園、また、小・中学校において、医療的ケア児を安全に受け入れ、保育や教育を実施するため、看護師が訪問して必要な医療的ケアを行える切れ目ない支援体制を構築し、医療的ケア児の支援を推進します。

(4)福祉教育の推進

【現状と課題】

 児童・生徒が、その発達段階において、障がい児及び障がい者に対する正しい理解と認識を持つことが大切であり、学校教育の場における福祉教育の推進は極めて重要です。
 本市の小・中学校では、障がい児との触れ合い交流等を通して、児童・生徒の福祉の心を育むとともに障がい児への理解を深める福祉教育を展開していますが、引き続き、教育活動全体を通して、障がい児及び障がい者への理解を、さらに深める教育を推進していく必要があります。

【具体的取組】

  • 小・中学校の総合的な学習の時間や教科・道徳等の学習で、福祉ボランティア、手話、車いすの体験、視覚障がいや聴覚障がいの疑似体験等を通じ、障がい児に対する理解を深める等、福祉のまちづくりに向けた啓発活動を推進します。
  • 市立小学校の児童を対象に、当事者である聴覚障がい者を講師として派遣し、手話及び聴覚障がい者に関する講演や手話体験を行う出前講座を実施します。
  • 社会の一員として、共に生きていく必要性を考える福祉教育の場の拡大を図るため、中学生・高校生を対象に、福祉ボランティアの育成につながる啓発事業を行います。

お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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