高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業について
更新日:2024年6月5日
高松市緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐震改修等に対する補助について
制度の目的
地震発生時に人命救助及び緊急物資輸送の機能を確保すべき緊急輸送道路沿いで、倒壊により道路を塞ぐ可能性のある民間建築物に対し、耐震診断、耐震改修及び建替えに要する費用の一部を補助し、耐震化を促進することにより、耐震性の高い市街地の形成及び緊急輸送道路の安全の確保を図り、震災に強いまちづくりの推進に資することを目的としています。
耐震診断費補助事業の対象建築物の要件
昭和56年5月31日以前に着工された緊急輸送道路沿いの建築物で、次の各号に該当するもの
(1)高松市都市計画図に示されている国勢調査による人口集中地区内にあるもの
(2)地域防災計画による緊急輸送道路沿いで地震時の倒壊で道路閉塞の恐れがあるもの(下図参照)
(3)建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による建築物の耐震基準の強化により昭和56年6月1日から引き続き建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているもの
(4)延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上
(5)原則として建築基準法の規定に適合している建築物について行う事業であること。
(6)耐震診断の結果について第三者の専門機関による評定等を受ける事業であること。
耐震改修費等補助事業の対象建築物の要件
耐震診断費補助対象となる建築物の要件を満たし、次の各号に該当するもの
(1)耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(2)耐震改修に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物であること。
(3)耐震改修計画の判定等を受けて地震に対する安全性の向上を目的として行う事業であること。(建替えを除く)
(4)補強設計の内容に基づいた概算改修工事費用が把握されているもの。(建替えのみ)
(5)原則として市内に営業所を設けている事業者が施工する事業であること。
(6)令和8年3月31日までに耐震改修又は建替えに係る工事に着手する事業であること。
補助率、補助限度額
補助率、補助限度額
(1)耐震診断費補助事業
耐震診断に要する経費と基準額から算定して得た合計額(限度額)に図面の復元・第三者判定等に要する費用(最大157万円)を加えた額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。
ただし、400万円を限度とする。
【基準額】
367万円に次の床面積の区分による額の合計額を加えた額
(a)1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートルあたり1,570円
(b)2,000平方メートルを超える部分 1平方メートルあたり1,050円
(2)耐震改修費等補助事業(耐震改修、建替え)
耐震改修工事に要する費用(建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする。)と延べ面積に基準額を乗じた額とを比較して、少ない方の額の3分の2以内の額とする。
ただし、6,000万円を限度とする。
【基準額】
マンション以外:1平方メートルあたり51,200円、ただし、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと
判断された場合は56,300円、免振工法等特殊な工法による場合は83,800円
マンション :1平方メートルあたり50,200円、ただし、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと
判断された場合は55,200円、免振工法等特殊な工法による場合は83,800円
事前相談
補助金を利用する場合は、事前相談が必要です。また、補助申請を行う前に耐震改修等に関する契約をした場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
要綱及び様式等
高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱(R6.4.1改正)(PDF:226KB)
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このページは建築指導課が担当しています。
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