高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金
更新日:2026年4月1日
伝統的ものづくりの後継者育成に取り組む事業者及び産地組合を支援します!
登録事業者
技術指導を受けたい方は、下記の伝統的ものづくり品目と事業者名を参考にしてください。
| 伝統的ものづくり品目 | 事業者名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 香川漆器 | 香川県漆器工業協同組合 | 087-841-9820 |
| さぬきうるしsinra | 087-810-1327 | |
| 中田漆木 | 087-861-6496 | |
| 庵治産地石製品 | 協同組合庵治石振興会 | 087-871-4170 |
| 石屋TATA | 087-845-9333 |
1.概要
本市の伝統的ものづくりを担う人材の確保及び育成を図る観点を踏まえ、伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む事業者及び産地組合に対し、予算の範囲内で高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金を交付します。
2.奨励対象者
本市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合的な支援を行うことができる者であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する伝統的工芸品指定製造者である者
イ 国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であって、市内に本社(個人の場合にあっては、住所)を有する者
ウ 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくりの後継者の育成及び技術・技法の伝承を支援する者として産地組合から推薦を受けた者
(2)産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行っている者であること。
ア 香川漆器
イ 庵治産地石製品
3.奨励対象事業
次のいずれかに該当する事業
(1)直接技術伝承型
上記2.奨励対象者(1)に該当する事業者が、次のアからエまでに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり25時間以上、継続して参加することのできる者
ウ 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
エ 奨励対象者に雇用されていない者
(2)産地組合技術伝承型
上記2.奨励対象者(2)に該当する産地組合が、組合員との共同により、次のアからエまでに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり25時間以上、継続して参加することのできる者
ウ 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
エ 技術指導を行う産地組合の組合員の雇用されていない者
(3)直接雇用型
上記2.奨励対象者(1)に該当する事業者であって、雇用する従業員数が5人以下の事業者が、次のアからエまでに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する者として、活動を続ける強い意欲を有する者
イ 奨励金の交付の申請時に、満40歳未満(この条で定めるところにより通算36月間における継続申請中に満40歳を超えることとなる場合を除く)の者
ウ 交付申請日以降に、奨励対象者との間で雇用関係がある者
エ 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
4.奨励金の額等
(1)直接技術伝承型、産地組合技術伝承型
5万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
(2)直接雇用型
10万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
※産地組合技術伝承型の場合は、技術指導を実施した産地組合の組合員に対する謝金として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額とする。
※直接雇用型の場合は、技術指導を受ける者に対して支払う賃金とする。ただし、一月当たりの賃金の支払いが10万円を越えた場合に限る。
5.申請期間
(1)直接技術伝承型、産地組合技術伝承型
令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月25日(金曜日)
(2)直接雇用型
近日中に公表いたします。
6.申請方法
窓口又は、郵送(申請先:高松市産業振興課(高松市役所7階))
電子メール<shoukou@city.takamatsu.lg.jp>
※容量の関係でメールが届かない可能性がございますので、お手数ですがメール送付後に産業振興課(087-839-2411)までお電話いただけますと幸いです。
7.要綱、手引
高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱(PDF:368KB)
8.申請様式等
▼事前登録
※奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請日の前までに、事前の登録を受けてください。
▼交付申請様式
▼事業実施にあたり使用する様式
▼変更等がある場合
事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)(ワード:22KB)
▼実績報告様式
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440


















