薬事衛生係
更新日:2025年1月10日
生活衛生課薬事衛生係
事業者の皆様へのお知らせ
市民の皆様へのお知らせ
薬局について
「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売をあわせて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
薬局製造販売医薬品について
薬局製造販売医薬品を製造販売・製造するためには、製造販売業許可、製造業許可及び製造販売承認が必要となります。
医薬品販売業(店舗販売業、卸売販売業(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品に限る))について
医薬品を販売、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、許可が必要となります。
医療機器販売業・貸与業について
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売、授与、貸与を行う場合には、許可が必要となります。
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売、授与、貸与を行う場合には、届出が必要となります。
薬局等の管理者の兼務について
毒物劇物販売業について
毒物又は劇物を販売(伝票販売も含む)、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合には、販売業登録が必要となります。
薬剤師免許について
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
