健康サポート薬局について
更新日:2024年8月20日
健康サポート薬局について
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定められ、平成28年4月1日より施行されました。
健康サポート薬局の表示に係る届出について
1.薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所(高松市内は高松市保健所)に届出を行うこと。
2.届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付すること。
届出の様式をダウンロードできます。
健康サポート薬局の表示について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。
健康サポート薬局の公表等について(薬局機能情報)
薬局開設者は健康サポート薬局の表示に係る届出を行った後に、健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告等を行わなければならない。
詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
