偽造処方箋にご注意ください!
更新日:2022年7月29日
偽造処方箋にご注意ください!
処方箋の取扱いについては、薬剤師法第24条の規定に基づき、薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないこととされています。
処方箋に疑義がある場合には調剤を行わず、処方医への確認が必要です。
また、偽造処方箋が発見された場合には、速やかに最寄りの警察署へ通報するとともに、保健所、薬剤師会等へ情報提供を行い被害拡大の防止に努めてください。
処方箋受付時の留意事項
1.処方箋の形状等
・紙の四辺の歪みはないか
・用紙サイズが不自然でないか
・周囲を切り取った形跡がないか
・紙質、手触りの違いはないか
・印刷面に不自然な汚れ、線、とぎれなどはないか
・直線や枠の歪みはないか
・朱肉やインクの色あいが異なったり、不自然な光沢がないか
・切り貼り、コピーなどの形跡はないか
・手書き部分の筆跡やインクが異なっていないか
2.処方箋の記載内容等
・レセコン入力時に保険者番号エラーはないか
・患者の氏名、生年月日等が保険証と一致するか
・処方箋交付年月日から日数が経ってないか、日付を改ざんしていないか
・処方内容は不適切な内容でないか(用法容量、規格、剤形、投与日数、投与回数等)
3.その他
・持ち込みの際に不自然な点がないか(調剤可否の事前の問い合わせ、同一患者で複数の医療機関から処方、自費扱いになっている等)
・薬の交付期間が重なっていないか
・薬局や患者自宅からも近隣でない医療機関からの処方箋でないか
・落ち着きがない、調剤をせかすなど挙動に不審な点がないか
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
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