医薬品販売業(店舗販売業、卸売販売業(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品に限る))
更新日:2023年3月8日
医薬品を販売、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、許可が必要となります。
許可は、6年ごとに更新を受ける必要があります。
店舗販売業
店舗販売業許可申請の手続き方法については、PDFファイルをご覧ください。
卸売販売業(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品に限る)
卸売販売業(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品に限る)許可申請の手続き方法については、PDFファイルをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879