薬剤師、登録販売者の方へ 一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について
更新日:2025年2月28日
市販薬の乱用について
医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうことを指して、「オーバードーズ(OD)」と言われています。
特に最近、市販のかぜ薬や咳止め薬などを、本来の目的ではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために大量 に服用する行為が社会問題化しています。市販薬の乱用は昔から行われていた問題ですが、近年は、SNS等で乱用の対象となる製品名や、どれくらい飲めばどのようになるといった体験談等が流布され、一般の方が市販薬の乱用の情報に接しやすく、軽い気持ちで市販薬の乱用に陥りやすい状況との指摘もあります。
当事者がオーバードーズに至る背景には経済状況、家庭環境などさまざまな要因があり、社会全体の問題として解決を目指す必要があります。決して、医薬品の販売に関わる薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師の努力のみで解決できる問題ではありませんが、販売現場や学校において、当事者が支援につながるための適切な対処を行うことができれば、それはオーバードーズを防止していく大きな力になります。
薬剤師、登録販売者、学校薬剤師の皆さまは、オーバードーズを防ぐ「ゲートキーパー」の役割を果たすことができます。
薬局等の薬剤師・登録販売者の皆さまは、乱用に対する知識を深め、適切な対応を行うことにより、乱用を防止し、乱用に苦しむ方を救う「ゲートキーパー」となってください。
市販薬の販売について
薬機法に規定されているとおり、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売する必要があります。
医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。薬剤師又は登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施するようにしてください。
●「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時の確認等の徹底について
薬機法施行規則に規定されているとおり、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時には、薬剤師又は登録販売者が
・若年者が購入しようとする場合は、氏名及び年齢
・他の薬局、店舗等での濫用等のおそれのある医薬品の購入状況
・適正使用のために必要な数量(原則として1包装単位)を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認し、その情報を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売する必要があります。改めて、これらの確認の上での販売を徹底してください
●「濫用等のおそれのある医薬品」の販売対応について
「濫用等のおそれのある医薬品」の販売に当たっては、「濫用等のおそれのある医薬品」に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。このため、販売に当たる薬剤師又は登録販売者が、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。
一般用医薬品の乱用(厚生労働省のホームページ)(外部サイト)
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