薬事関係手続における添付書類の写しに対する原本証明について
更新日:2024年8月20日
原本証明について
申請書又は届書に併せて添付・提出する書類のうち、申請者が原本を確認したものについては、原本の写しに申請者による証明を行ってください。
ただし、原本の提出を必要とする書類(登記事項証明書や診断書など)もありますので、ご注意ください。
記載事項
申請者による証明は、以下の1から3を記載してください。
1、当該写しが原本と相違ない旨
2、申請者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
3、原本の確認を行った年月日
お問い合わせ
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