特別管理産業廃棄物の種類
更新日:2018年3月1日
特別管理産業廃棄物の種類一覧表
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区別し、処理方法などが別に定められています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないものとして、「感染性廃棄物」、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)」、「廃水銀等」、「廃石綿等」や「水銀を含む汚泥」などが定められており、特別管理産業廃棄物排出事業者における特別管理産業廃棄物管理責任者の設置などいわゆる普通の産業廃棄物より厳しい処理体系が定められており、処理業の許可も別のものとなっております。
種類 | 性状及び具体例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70度未満の廃油 <関連事業>紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気メッキ、洗剤、化学技術研究など |
廃酸・廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 <関連事業>カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医療・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品工業、非鉄金属製造、ガラス・窯業、化学技術研究など |
感染性産業廃棄物 | 医療機関機関等から排出される血液、使用済注射針などの感染性病原菌が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物 <関連事業>病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、動物の診療施設など |
廃ポリ塩化ビフェニル等 ポリ塩化ビフェニル汚染物 ポリ塩化ビフェニル処理物 |
廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油 ポリ塩化ビフェニルが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、ポリ塩化ビフェニルが木くず・繊維くず・汚泥、ポリ塩化ビフェニルが付着、若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず ポリ塩化ビフェニルが付着した汚泥及び工作物の新築、改築、除去に伴って生じたポリ塩化ビフェニルが付着したコンクリートの破片その他これに類するもの 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの |
廃水銀等 廃水銀等処理物 |
水銀を回収する施設、水銀使用製品を製造する施設、水銀を媒体とする測定機器(備え付けのポロシメータ等)を有する施設及び研究所等において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物に封入された廃水銀等を除く。) |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹付石綿・石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート、防じんマスクなど 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められた飛散性の石綿など |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値以上含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
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