石綿含有廃棄物
更新日:2021年3月31日
石綿は発がん性等を有することにより、石綿を含む製品が廃棄物となったものについて、生活環境の保全等の観点から安全に配慮した取扱いが求められることから、その処理のガイドラインとして、環境省において「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が作成されています。
なお、マニュアルにおいて、特別管理産業廃棄物である廃石綿等と産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物に分けて、それぞれについて、従うべき保管や処理等の取扱いが示されています。
- 廃石綿等は、建築物等に用いられた材料で石綿を吹き付けられたものから除去された石綿などをいいます。
- 石綿含有産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等)とされており、内部に石綿がねりこまれているものをいいます。
処理業者に処理を依頼する場合は、許可の範囲に、廃石綿等のある特別管理産業廃棄物処理業者若しくは石綿含有産業廃棄物のある産業廃棄物処理業者に委託してください。
詳しくは、下記の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(令和3年3月改訂)を御覧ください。
※なお、家庭から排出される石綿を含む廃棄物(事業活動に伴って排出されたものを除く。)の処理については、環境業務課(電話:834-0389)にお尋ねください。
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お問い合わせ
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(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
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