産業廃棄物の委託基準
更新日:2018年3月1日
産業廃棄物の委託基準について
事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物の委託基準に従って、産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物の委託基準
産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業者であって、委託する処理がその事業範囲に含まれるものに委託すること。
委託契約は書面により行い、委託契約書は、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付した上で、次によること。
次に掲げる事項の条項が含まれること。
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地・方法・施設の処理能力
- 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、最終処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の産業廃棄物処理業の許可の事業範囲
- 産業廃棄物の運搬の委託契約であって、受託者が産業廃棄物の積替え保管を行う場合は、積替え保管の場所の所在地・保管できる産業廃棄物の種類・積替えのための保管上限。この場合において、安定型産業廃棄物であるときは、積替え保管場所において他の廃棄物と混合することの諾否等に関する事項
- 委託した産業廃棄物の適正処理のために必要な次の事項
●産業廃棄物の性状・荷姿に関する事項
●通常の保管状況下における腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
●他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
●石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
●その他取り扱う際に注意すべき事項
- 委託契約の有効期間中に産業廃棄物に関する情報に変更があった場合の伝達方法
- 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理しきれない産業廃棄物の取扱いに関する事項
特別管理産業廃棄物の委託基準
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