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産業廃棄物の処理基準・保管基準

更新日:2018年3月1日

  • 事業者は、自らその産業廃棄物を処理する場合、産業廃棄物の処理基準に従わなければならず、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物の保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。
  • 保管基準が適用されるのは産業廃棄物が排出された場所で保管する場合であり、運搬を経て保管する場合は、処理基準が適用されます。
  • 処理基準は、産業廃棄物処理業者に対しても適用されます。

産業廃棄物の処理基準

収集運搬

 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。

 悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

 運搬車、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれがないものであること。

 運搬車の車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示し、かつ、運搬車に必要な書面を備え付けておくこと。
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ(産業廃棄物収集運搬車の表示・備え付け)(外部サイト)

 石綿含有産業廃棄物(工作物の新築・改築・除去に伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%超含有するもの(廃石綿等を除く。))の収集運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕することのない方法により、かつ、その他のものと混合しないように区分すること。

 産業廃棄物の積替えを行う場合は、次によること。

  ・周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がされていること。

  ・積替え場所から、産業廃棄物が飛散・流出、地下に浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。

  ・積替え場所に、ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。

 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の積替えを行う場合は、積替え場所に、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等がその他の物と混合しないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

 産業廃棄物の保管を行う場合は、次によること。

  ・保管は、積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。

  ・周囲に囲い(産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、荷重に対し構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

  ・見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所である旨及び次の事項を表示した、縦・横60センチメートル以上の掲示板が設けられていること。

   ○保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む。)及び積替えのための保管上限の数量

   ○保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

   ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の高さのうち最高のもの

  ・保管場所から産業廃棄物が飛散・流出、地下に浸透、悪臭が発生しないよう次の措置を講ずること。

   ○保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

   ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないこと。

   

  ・保管場所に、ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。

  ・保管する産業廃棄物の数量が保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないこと。

 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管を行う場合は、保管場所に、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等がその他の物と混合しないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

処分(埋立処分を除く。)・再生

 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。

 悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

 産業廃棄物を焼却する場合は、次によること。

  ・焼却設備の構造は、次によること。

   ○空気投入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスが800℃以上で廃棄物を焼却できること。

   ○燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。

   ○廃棄物が燃焼しているとき、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること。

   ○原則として、燃焼ガスの温度を測定する装置が設けられていること。

   ○原則として、助燃装置が設けられていること。

  ・焼却の方法は、次によること。

   ○煙突の先端以外から燃焼ガスを排出しないこと。

   ○煙突の先端から火炎及び黒煙を排出しないこと。

   ○煙突から焼却灰及び未燃物を飛散させないこと。

 産業廃棄物の保管を行う場合は、次によること。

  ・保管は、積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。

  ・周囲に囲い(産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、荷重に対し構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

  ・見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所である旨及び次の事項を表示した、縦・横60センチメートル以上の掲示板が設けられていること。

   ○保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む。)及び積替えのための保管上限の数量

   ○保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

   ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の高さのうち最高のもの

  ・保管場所から産業廃棄物が飛散・流出、地下に浸透、悪臭が発生しないよう次の措置を講ずること。

   ○保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

   ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないこと。

  ・保管場所に、ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。

  ・保管する期間は、適正な処分又は再生のためやむを得ないと認められる期間を超えないこと。

  ・保管する産業廃棄物の数量が、施設の1日当たりの処理能力の14日分を超えないこと。

産業廃棄物の保管基準

保管は、次によること。

 ・周囲に囲い(産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、荷重に対し構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

 ・見やすい箇所に産業廃棄物の保管場所である旨及び次の事項を表示した、縦・横60センチメートル以上の掲示板が設けられていること。

  ○保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む。)

  ○保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

  ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の高さのうち最高のもの

 ・保管場所から産業廃棄物が飛散・流出、地下に浸透、悪臭が発生しないよう次の措置を講ずること。

  ○保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

  ○屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないこと。

 ・保管場所に、ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、次によること。

 ・保管場所に、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合しないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

 ・覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散防止のために必要な措置を講ずること。

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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