感染性廃棄物
更新日:2022年9月22日
感染性廃棄物について
〇 人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物を感染性
廃棄物といい、公衆衛生の保持等の観点から安全に配慮した取扱いが求められることから、その
処理のガイドラインとして、環境省において「感染性廃棄物処理マニュアル」が作成されています。
〇 マニュアルにおいて、感染性廃棄物に該当するかの判断フローとして、下記のように示されて
います。
〇 感染性廃棄物と判断されたもの、感染性廃棄物と同等の取扱いとするものは、保管、梱包、表示、
処理について所定の取扱いをするよう求められています。
〇 処理業者に処理を依頼する場合は、許可の範囲に感染性産業廃棄物のある特別管理産業廃棄物
処理業者(感染性一般廃棄物及び感染性産業廃棄物の処理を行うことができます。)に委託してくだ
さい。
※ 詳しくは、下記の「感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月に改訂されています。)をご覧く
ださい。
感染性廃棄物処理マニュアル(令和4年6月)(PDF:2,482KB)
※ なお、家庭から排出される注射器や人工透析器具等の処理については、適正処理対策室
(電話:839-2370)にお尋ねください。
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お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
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