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産業廃棄物の種類

更新日:2018年3月1日

産業廃棄物の種類一覧表

 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められた燃え殻、汚泥等20種類の廃棄物(一部のものはその廃棄物を排出する種類を限定)をいいます。これは、民間の工場、ビル、商店などの営利目的の事業活動に伴って排出されるものだけでなく、下水処理や水道事業など公共の事業活動で排出されるものも含んでいます。事業者から排出される缶やペットボトルもそれぞれ産業廃棄物の金属くず、廃プラスチック類にあたります。

 ※一覧表の業種による指定の欄が「―」となっているものは、すべての事業活動が対象です。

種類 内容 業種による指定
燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭殻、廃かす、焼却残灰、炉清掃排出物など

汚泥 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程におけて生ずる泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、製紙スラッジ、ビルピット汚泥、凝集沈殿汚泥、ベントナイト汚泥、カーバイトかす、不良セメント、各種スカム、赤泥、炭酸カルシウムかすなど

廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、切削油系廃油、タールピッチ類、印刷インキかす、油性スカムなど

廃酸 硝酸、酢酸、酒石酸、写真漂白廃液、染色廃液などすべての酸性廃液

廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、染色廃液などすべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、塗料かす、廃合成建材、廃合成皮革など固形状、液状のすべての合成高分子系化合物

紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。
木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。

繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。

動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物の骨など動植物に係る固形状の不要物

動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

ゴムくず 天然ゴムの切断くず、裁断くずなど

金属くず 鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、溶接かすなど

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、耐火レンガくず、製造過程で生じるコンクリートくず、アスファルト・コンクリートくず、モルタルくずなど

鉱さい 高炉・平炉・電気炉などの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス・ガラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など

がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物

動物のふん尿 畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿

動物の死体 畜産農業から生ずる牛・馬・めん羊・山羊・にわとりなどの死体

ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 上に掲げた燃え殻からばいじんまでの産業廃棄物、輸入廃棄物等を処分するために処理したものであって、これらに該当しないもの

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

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