土地取引に関する届出・申請
更新日:2021年1月1日
国土利用計画法(国土法)による届出
「国土利用計画法」に基づき、一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、土地の取得者(買主)は、契約締結後2週間以内に市に届け出をしなければなりません。
※2週間以内は高松市で受付となります(締切日が土曜日・日曜日の場合、直近の開庁日に市で受付ます)
2週間を超えた場合は、県庁環境政策課(電話:832-3210)に連絡してください。
届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。
- 都市計画区域内 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
提出書類
- 届出書2通
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類2部
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺約5万分の1以上)位置をマーキングしたもの2部
- 土地及びその付近を明らかにした図面(縮尺約5千分の1以上)位置をマーキングしたもの2部
- 土地の形状を明らかにした図面(地積図、測量図、公図等)位置をマーキングしたもの2部
- 土地の面積の実測の方法を示した図面(契約面積が実測の場合)位置をマーキングしたもの2部
- 委任状(本人以外の人が届出を行う場合)2部
※令和3年1月1日より届出書、委任状への押印は不要となりました。
※筆数が多く記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。
届出書ファイルは香川県のホームページから、ダウンロードできます。
その他、詳しいことについては、県のホームページを御覧ください。
国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届出について(香川県のページ)(外部サイト)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する届出
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、売主は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届出をしなければなりません。
契約締結前に届け出る必要があり、市からの買取希望団体不在通知書の送付があるまで、契約が制限されます。
届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。
土地の譲渡の届出(公拡法第4条第1項)
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。
- 都市計画区域内 10,000平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
土地の買取希望の申出(公拡法第5条第1項)
土地の所有者が、公的機関に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域内 200平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。
なお、届出(申出)を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出(申出)を行った土地の譲渡は制限されます。
買取希望があった場合
買取り協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただくことになります。
買取希望がなかった場合
譲渡制限が解除され、自由に取引を行えるようになります。
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452
