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土地取引に関する届出・申請(国土法・公拡法)

更新日:2021年1月1日

国土利用計画法(国土法)による届出【第23条第1項】

 「国土利用計画法」に基づき、一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、土地の取得者(買主)は、契約締結後2週間以内に市に届け出をしなければなりません。

 届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。
 ■都市計画区域内  5,000平方メートル以上
 ■都市計画区域外  10,000平方メートル以上

提出書類

提出書類 提出部数
土地売買等届出書【県様式】 2部
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 2部
土地の位置を明らかにした地形図【縮尺1/50,000以上】 2部
土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図可)【縮尺1/5,000以上】 2部
土地の形状を明らかにした図面(地籍図、測量図、公図の写し等) 2部
委任状【代理人が届出をする場合(任意様式)】 2部
確認書【市様式】 1部

※令和3年1月1日より届出書、委任状への押印は不要となりました。
※令和7年7月1日より「土地売買等届出書」の様式が変更になりました。
※筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。
※「確認書」に記載する区域の確認は、下記URLより行ってください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する届出

 「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、売主は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届出をしなければなりません。
 契約締結前に届け出る必要があり、市からの買取希望団体不在通知書の送付があるまで、契約が制限されます。
 届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。

土地の譲渡の届出(公拡法第4条第1項)

 土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。

  • 都市計画区域内       10,000平方メートル以上
  • 都市計画施設などの区域内    200平方メートル以上

土地の買取希望の申出(公拡法第5条第1項)

 土地の所有者が、公的機関に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。

  • 都市計画区域内       200平方メートル以上
  • 都市計画施設などの区域内  200平方メートル以上

 買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。
 なお、届出(申出)を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出(申出)を行った土地の譲渡は制限されます。

買取希望があった場合

買取り協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただくことになります。

買取希望がなかった場合

譲渡制限が解除され、自由に取引を行えるようになります。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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