公拡法第4条第1項土地有償譲渡届出書
更新日:2021年1月1日
土地の譲渡の届出(公拡法第4条第1項)
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、売買契約を行う前に市長に届け出が必要です。
- 都市計画区域内 10,000平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
契約をしようとする日の3週間前までに、市に届出をお願いします。
届出から、一定の期間内はその土地の譲渡をすることが出来ませんので、ご注意下さい。
一定期間
- 届出の日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知があった日まで。
- 買取り協議を行う旨の通知があった日から起算し、3週間を経過する日まで。
テキストボックスで記載例を作成しておりますので、適宜変更の上届出してください。
提出書類
- 届出書(土地有償譲渡届出書) 1部
- 位置図(位置をマーキングした住宅地図など) 2部
- 法14条地図(位置をマーキングしたもの) 2部
- 登記簿 2部
- 委任状(本人以外の人が届出を行う場合) 1部
※令和3年1月1日施行の「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、
届出書(土地有償譲渡届出書)、委任状への押印は不要となりました。
※筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。
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