測量成果の複製・使用承認申請書
更新日:2021年9月21日
測量成果の複製・使用とは?
測量成果とは、測量法に規定された基本測量及び公共測量の成果品のことを指し、本市においては販売している都市計画図が該当します。
これら測量成果の内容を一部又は全部を他の製品等に利用することを「測量成果の複製・使用」といいます。
複製・使用するには、その内容によっては測量法第43条及び第44条の規定により、市に対して複製又は使用の承認の申請手続が必要になります。
○測量法
(昭和24年6月3日 法律第188号)
測量成果の複製
第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
測量成果の使用
第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれかいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
1 申請手続が法令に違反していること。
2 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
申請手続の必要・不必要の判断
国土地理院のホームページを参考に、申請の要・不要、またどちらの申請が必要かを確認してください。申請が必要な場合は、申請書をダウンロードし、手続きを行ってください。
判断が付かない場合は、都市計画課までお問い合わせください。
※申請書への押印は不要となりました。
ダウンロード
関連情報
問合せ先
都市整備局都市計画課
電話:087-839-2455
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
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ファクス:087-839-2452