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住居番号設定(変更・廃止)届

更新日:2024年8月6日

※(お知らせ)住居表示の届出提出先の変更について

住居表示の届出については、これまで、都市計画課で取り扱っていましたが、市民サービス向上のため、令和4年6月1日から、市民課で事務を行うこととなりましたので、届出については、高松市役所本庁舎1階市民課4番窓口へお願いします。なお、土地区画整備事業による換地証明書の交付については、従来どおり都市計画課で取り扱います。

住居番号設定届について

 住居表示実施地区内で、下記の建築物を新築・建て替え・改築・取壊しした場合は、届出が必要です。
 なお、住居番号の設定が完了するまでに2週間程要しますので、御了承ください。
 住居番号の設定が完了しましたら、住居表示板と通知書をお渡しします。

住居番号設定届が必要な建物

・住宅、集合住宅、店舗、事務所、工場事務所など住居表示を必要とする建物、その他工作物
※駐車場や空き地には住居番号はつきません。

必要書類

・住居番号設定(変更・廃止)届(日中連絡がつく電話番号を必ず記載してください。)
・建築確認済証の写し(建築確認済証の表紙を含む第1面から工事完了予定年月日の記載があるページまで)
・建築確認済証に添付している建物の配置図、建物の平面図(間取り図)等
(玄関や建物の位置等を確認して台帳に記載するため必要です。)
・付近の見取り図(建物の建築場所がわかるもの。住居番号設定届に記載している場合は不要。)
(※直近で土地の分筆や合筆をしている場合、14条第1項地図や公図などの写しが必要なことがあります。詳しくはお問合せください。)

提出について

上記の必要書類の提出は、どなたが来られても可能です。(委任状は不要です。)
住居番号の設定届に関する、手数料は不要です。

関連情報

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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