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特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について

更新日:2025年4月1日

「協力確認書」の提出について

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」の施行により、令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」の提出が必要となり、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも追加されています。

協力確認書の提出が必要な時点

【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【既に特定技能外国人を受け入れている場合】
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書

提出先

〒760-8571
高松市番町1丁目8番15号
高松市役所観光交流課都市交流室
平日、午前8時30分から午後5時まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)
窓口持参、郵送、電子メール(kokusai@city.takamatsu.lg.jp)、FAX(087-839-2440)のうち、いずれかの方法で御提出ください。

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お問い合わせ

このページは観光交流課 都市交流室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2197
ファクス:087-839-2440

Eメール:kokusai@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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