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空き家家財道具処分補助事業について

更新日:2023年11月16日

お知らせ】 令和5年度の補助金は、令和5年11月30日(木曜日)をもって、申込受付を終了します。

令和5年度空き家家財道具処分補助事業について

 空き家の利活用と高松市内への移住の促進を図るため、「香川県空き家バンク制度(かがわ住まいネット)」(以下、「香川県空き家バンク」といいます。)登録物件の家財道具の処分に対し、補助金を交付します。

移住・定住への支援制度については、こちらをご覧ください

申込期間

令和5年11月30日(木曜日)まで (必着)

補助対象となる空き家

 高松市内に存する個人所有の空き家で、香川県空き家バンクに登録されている一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住居面積が1/2以上)が対象となります。
 ※ 別荘や共同住宅(寄宿舎、シェアハウス等を含む)は対象となりません。

補助対象者

 次のいずれかの方が対象となります。ただし、当補助金の交付を受けたことがある方や、その方と同一世帯に属する方は対象となりません。

  1. 補助対象となる空き家を所有している方(補助金の交付を受けた日から引き続き空き家バンクに3年間登録できること。)。ただし、3親等内の親族(姻族を含む)に売却又は賃貸する場合は対象となりません。
  2. 香川県空き家バンクを利用して、補助対象となる空き家を購入する契約を締結した方(売買契約を締結した日から6か月未満で、補助金の交付を受けた日から3年以上補助対象となった住宅に居住できること。)。ただし、3親等内の親族(姻族を含む)から購入する場合は対象となりません。

補助対象となる事業

 高松市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている高松市内の事業者(3親等内の親族(姻族を含む)が経営する事業者を除く)が行う次の事業が対象となります。ただし、補助決定後に着手し、申請年度の1月末日までに完了が見込まれる事業に限ります。

 補助対象となる空き家で不要となった家財道具の運搬・処分

 ※下記のような経費は対象となりません。
● 家電リサイクル券等の購入費用
● 併用住宅における住居以外の備品等の運搬・処分に要する経費
● 農機具等の事業用道具の運搬・処分に要する経費
● 申込者やその親族が自ら行う運搬・処分に要する経費
● 住宅の改修等の工事で発生した廃材等の運搬・処分に要する経費  など


 ※ 住宅の改修工事には、 「空き家改修補助事業」 を利用できる場合があります。

 ※ 一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(公開希望者のみ)は、こちらをご覧ください

補助金の額

 補助対象事業費の2分の1
 限度額:10万円

 ※ 「香川県移住促進・空き家改修等補助金交付要綱」の間接補助事業に該当する場合の限度額となります。

手続きの流れ

1 申込み

 補助の申込みには、事前申込書と家財道具処分の見積書(内訳がわかるもの)を提出していただきます。
 


 <提出場所>
 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
 高松市 市民政策局 くらし安全安心課 (本庁舎11階)

2 補助申請

 申込みの結果、補助予定者と決定された場合は、補助申請を行っていただきますが、補助申請には、補助金交付申請書や誓約書等の書類が必要となります。詳しくは、事前相談や申込みの際にお問い合わせください。

 
上記以外の要件もあります。詳細については、下のパンフレット等をご覧ください。

パンフレット等

香川県空き家バンクについて

 「かがわ住まいネット」は、定住人口の増加を目指す取組みの一環として、移住を希望されている方の住まいの確保を支援するため、県・市町と不動産取引業者団体の連携・協力の下、不動産取引業者団体が管理・運営する空き家バンクです。「かがわ住まいネット」では、香川県全域の空き家等の情報をご覧いただけます。

 高松市内に空き家をお持ちの方で「かがわ住まいネット」に登録を希望される場合は、高松市くらし安全安心課までお問い合わせください。

 「かがわ住まいネット」の詳細については下のバナーをクリックしてください。

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お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

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