学校跡施設(閉校した小学校)の運動場及び体育館の開放
更新日:2025年5月28日
下記のとおり、学校跡施設の体育館及び運動場について、平日の午前9時から午後4時までの間に一般開放しております。
※土曜日、日曜日、祝日及び平日の午後4時から午後9時の間は、地域住民の方が利用します。
施設名 | 所在地 | 使用時間 | 使用目的 | 問合せ先 |
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日新小学校跡施設 |
高松市瀬戸内町 |
平日9:00 |
・スポーツ |
市役所4階 |
築地小学校跡施設 |
高松市築地町 |
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上西小学校跡施設 |
高松市塩江町 |
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塩江小学校跡施設 |
高松市塩江町安原 |
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安原小学校跡施設 |
高松市塩江町安原 |
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四番丁小学校跡施設 |
高松市番町一丁目 |
四番丁スクエア内 |
※運動場を駐車場として使用することは、原則認めておりません。
団体登録と使用申請
施設を利用する場合は、最初に団体の代表者が団体登録をしてから、使用申請を行います。
団体登録条件(上西・塩江・安原小学校跡施設については、(3)のみの条件)
(1)団体の代表者が市内に住所を有していること。
(2)市内に住所を有し、又は通勤、通学している10人以上の団体
(3)成年である責任者又は指導者が構成員に含まれていること。
※代表者の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等)の提示又は高松市が住民基本台帳によって代表者の情報を確認することへの同意が必要となります。
団体登録申請方法
1.書類により申請する方法
下記申請書に必要事項を記入し、身分証明書と共に窓口へ持参又はFAX・電子メール等で各受付窓口に提出してください。
2.インターネットで申請する方法(四番丁小学校跡施設はインターネットで申請できません。)
下記のURLからアクセスするか、スマートフォン等でQRコードを読み込んでください。
↓団体登録申請フォームURL
https://logoform.jp/form/dV7M/159849(外部サイト)
↓団体登録申請フォームQRコード
団体登録有効期間
- 登録の有効期間は登録を受けた年度の3月31日までです。
- 1年ごとに申請の手続きが必要になります。
使用申請方法
1.書類により申請する方法
下記申請書に必要事項を記入し、窓口へ持参又はFAX・電子メール等で各受付窓口に提出してください。
2.インターネットで申請する方法(四番丁小学校跡施設はインターネットで申請できません。)
下記のURLからアクセスするか、スマートフォン等でQRコードを読み込んでください。
↓使用申請フォームURL
https://logoform.jp/form/dV7M/162352(外部サイト)
↓使用申請フォームQRコード
- 団体代表者が、旧校区(旧松島小学校、旧築地小学校、旧新塩屋町小学校の3校及び旧日新小学校、旧二番丁小学校、旧四番丁小学校の3校、旧上西小学校、旧塩江小学校及び旧安原小学校の3校)内に住所を有する場合、又は上西小学校跡運動施設等を当該区域の振興に資する事業に使用する団体は、使用する日の属する月の2月前の初日から使用する日の7日前の日までの間に申請できます。
- 上記以外の団体は、使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の7日前の日までの間に申請できます。
- 利用者の都合で使用しない場合は、必ず連絡をしてください。なお、連絡なく使用を中止した場合は、電気料金をご負担いただくばかりでなく、次回の使用ができなくなる場合があります。
利用料金
体育館を利用する方は、電気料金相当額として、1時間500円を徴収します。
施設使用後、納期限までに納付してください。
使用上の注意
参考
高松市学校跡運動施設の開放に関する要綱(PDF:204KB)
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お問い合わせ
このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125
