転出届(高松市から引越される方)
更新日:2024年9月26日
高松市から他の市区町村や国外に引越をされる方は、あらかじめ転出届出をしてください。
転出届出は窓口に来庁して行う方法以外に、マイナポータルからオンラインで行う方法(電子証明書が有効なマイナンバーカード、又はスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをお持ちの方)と、郵送による方法(ご本人に限り可能)がございますので、ご利用ください。
【特例転出について】
特例転出とは、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びその方と同一世帯でともに他の市区町村から引越する方ができる転出の手続です。
異動する方の中に有効なマイナンバカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合のみ特例転出の手続ができます。特例転出は転出証明書の交付を受けずにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して転出届出をするため、手続がスムーズです。
高松市で手続後は、転入地(新住所地)の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号により転入手続をしてください。休日に特例による転入手続をするときは、転入地(新住所地)の窓口に、特例による届出ができるかお問い合わせください。
なお、転出予定日から30日、転入した日から14日が過ぎた場合は、カードを利用した転入手続はできませんので、ご注意ください。
【マイナンバーカード等を新住所の市区町村で継続して利用する手続について】
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを新しい市区町村でも継続して利用するときは、転入手続の際に記載事項の変更手続が必要です。必ず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを新住所の市区町村に持参して、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)により、転入届出をした日から90日以内に手続をしてください。
なお、次の場合は、新住所の市区町村で継続して利用できませんのでご注意ください。
・転入した日から14日以内に転入の届出をしない場合
・転出予定日から30日が過ぎた場合
・転入届出をした日から90日が過ぎた場合
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが、有効期限切れ又は破損、汚損などしている場合
※マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用される方は、新住所の市区町村で再発行の手続が必要です。
届出できる方
・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。
届出期限
引越が確定した日から、引越される日まで
高松市では、転出予定日の30日前から転出届を受付します。
必要なもの
(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)委任状(代理人の場合)
転出証明書
転出届出をされますと、国外へ転出される方及び特例転出の方を除き、転出証明書をお渡しします。転出証明書は、転入地(新住所地)の市区町村で転入の手続をするときに必要ですので、大切に保管しておいてください。
転入手続前に転出証明書を紛失した場合は、窓口または郵便で再発行の手続をしてください。
受付窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
総合センター、支所 ※ | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
市民サービスセンター |
平日:午前10時~午後8時 |
※令和5年4月1日からは、出張所での受付ができませんので、ご注意ください。
注意事項
【特例転出を利用される方へ】
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する特例転出は、市民課、総合センター、支所のみの受付となります。
市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
【転出証明書交付】
市民サービスセンターでの転出届は取次となりますので、転出証明書のお渡しは後日になります。
【外国人世帯の転出届】
外国人世帯の転出は市民課のみの受付となります。
総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
【日本人と外国人の複数国籍世帯の転出届】
日本人と外国人の複数国籍世帯の転出は市民課、総合センター、支所で受付しています。
市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
郵送による転出届出
ご本人に限り郵便による転出届出ができます。
ご希望の場合は、下記のものを同封して市民課へ郵送してください。
受付後、一週間程度で転出証明書を返送します。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転出の場合は郵便到着後翌日までには処理しますが、処理完了の連絡はしませんので、確認やお急ぎの場合は市民課:087-839-2282までご連絡ください。
令和6年10月1日から郵便料金が改定されます。返信用の封筒には、新料金分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。返信用切手の額が不足する場合は、追加で不足分の切手をお送りいただくか、不足料金受取人払いで返送いたします。ご了承ください。
※令和6年9月下旬に本市に転出届をお送りいただいた場合は、本市に到着するまでの日数と本市の処理日数により返送が令和6年10月1日以降になる場合がありますので、返信用の切手は新料金でのご対応をお願いします。
送付していただくもの
(1)転出届(郵送用)
※転出証明書の再発行を依頼する場合は、余白に「再発行」の旨を記載してください。
(2)官公署発行の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※マイナンバーカードは、表面(顔写真、住所等の記載がある部分)のみをコピーしてください。
※健康保険証をコピーする場合は、被保険者記号・番号・保険者番号が見えないように(マスキング)
してください。
(3)返信用封筒(特例転出の方は不要)
※長3封筒に新旧いずれかの住所、本人宛名を記入して切手を貼付してください。
※お急ぎの方は速達料金の切手を貼付してください。
郵便料金の詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
送付先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所 市民課 住民係 宛
転出に伴う様々な手続のご案内
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
