世帯変更届
更新日:2023年9月5日
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届出をしてください。
世帯変更届出をする必要がある場合は、以下の4つになります。
(1)世帯主変更(世帯主が変わったとき)
(2)世帯合併(同住所の2つの世帯が1つの世帯になったとき)
(3)世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
(4)世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出できる方
・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。
届出期限
世帯の変更が生じた日から14日以内
※生活の拠点として実際に住んでいる必要があります。
引越前の届出は、受付できません。
また、実際の居住地と異なる地区の学校への越境入学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、
不動産の取得などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が消除されま
す。
必要なもの
(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)委任状(代理人の場合)
受付窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
総合センター、支所 ※ | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
市民サービスセンター |
平日:午前10時~午後8時 |
※令和5年4月1日からは、出張所での受付ができませんので、ご注意ください。
注意事項
【証明書の交付】
市民サービスセンターでの世帯変更届は取次となりますので、住民票の写しなどは、後日請求していただことになります。
【外国人世帯の世帯変更届】
外国人世帯の世帯変更届は市民課のみの受付となります。
総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
【日本人と外国人の複数国籍世帯の世帯変更届】
日本人と外国人の複数国籍世帯の世帯変更届は市民課、総合センター及び支所で受付しています。
市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
