福祉用具の購入
更新日:2024年4月1日
対象となる人
要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人
(ただし、施設介護サービスを受けている人、入院中の人等は対象になりません。)
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等):なお、同じ年度内でポータブルトイレ・補高便座等(既存のトイレに設置するもの)を各一種類ずつ購入できます。
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※都道府県知事の指定した事業者が販売する介護保険対象の福祉用具を購入した場合のみ保険給付の対象になります。
※令和6年4月1日から、7~9の項目について、貸与と販売の選択制を導入します。選択制の種目を購入する場合、申請時に福祉用具サービス計画書のコピーを添付ください。
※指定特定福祉用具販売事業所においては、「住宅改修及び福祉用具のてびき」、介護保険最新情報等の通知を踏まえた申請を行ってください。今後、国の通知等があり次第、随時更新します。
支給額について
各年度ごとに支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。
このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割・8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。
ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で市が必要と認めるときは再度購入することができます。
支給方法
- 償還払い
いったん福祉用具を購入した時に費用の全額を被保険者が負担し、のちに9割・8割または7割の払戻しを市に申請します。
- 受領委任払い
1割・2割または3割の自己負担額を支払って福祉用具の購入ができる方法です。
9割・8割または7割の保険給付額については、市が直接、業者に支払います。
※ただし、介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません。
申請手続き
住宅改修及び福祉用具のてびき
事業所一覧
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337