住宅改修費の支給申請手続き(受領委任払い)
更新日:2024年12月2日
1.事前相談
要介護被保険者が住宅改修をしようとするときは、事前に居宅介護支援事業者の介護支援専門員等に相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
2.見積書の作成依頼
理由書の交付等を受けた後、被保険者等は工事業者を選定し、図面・見積書(工事費明細書)の作成を依頼します(工事業者の指定はありません。)。
3.申請
着工前に介護保険課へ介護保険住宅改修費支給申請をします。
申請書の提出は本人又は、ケアマネジャーが行ってください。施工業者は代行申請できません。
必要な書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書(支払方法の受領委任欄にチェック)
- 住宅改修が必要な理由書
- 受領に関する委任状(受領委任払い)
- 見積書(工事費明細書)
- 図面(平面図等)
- 改修前の写真(日付入のもの)
- 借家等所有者が異なる場合は承諾書
- 事前承諾書(入院・入所中や認定申請中に住宅改修の申請を行う場合)
- 被保険者証(コピー)
- 負担割合証(コピー)
- 本人の個人番号が確認できる書類
本人の個人番号が確認できる書類とは
- 個人番号カード
- 通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し+写真付きの公的機関発行の身分証明書を1点
(例)運転免許証、パスポート等
- 通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し+写真付きではない公的機関発行の身分証明書を2点
(例)介護保険被保険者証、負担割合証、年金手帳等
4.確認
介護保険課にて受給資格の有無、給付対象工事かどうかの確認を行います。
5.工事施工
介護保険課の確認を受けた後、着工します。
6.完了届
工事完了後、介護保険課に次の書類を提出します。
必要な書類
- 工事完了届
- 領収証の原本 領収額=給付対象額の1割(1円未満の端数は切り上げ)+給付対象にならない額
- 工事費請求明細書(見積明細と同じであれば省略できます。)
- 改修後の写真(日付入のもの)
7.審査及び完了検査
工事完了届、工事費明細書等から給付額を決定します。
必要に応じ、工事施工状況確認のため調査に伺います。
8.決定通知書の送付
支給(不支給)決定通知書を被保険者に送付します。
9.支払
受任者(施工業者)の銀行口座に振込みます(完了届提出月の翌月末)。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337