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微小粒子状物質(PM2.5)についてお知らせします

更新日:2022年6月17日

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

◎ただいま、注意喚起は行っていません。

高松競輪場測定局(高松市福岡町)、鶴尾コミュニティセンター測定局(高松市田村町)、国分寺測定局(高松市国分寺町)、東部運動公園測定局(高松市高松町)、南消防署香川分署測定局(高松市香川町)におけるPM2.5の測定結果を公開しています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最新の測定結果(1時間値)(外部サイト)

 なお、香川県内におけるPM2.5の測定結果については、以下のリンク先をご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。香川県 微小粒子状物質(PM2.5)など県内の大気汚染物質の速報値(外部サイト)

注意喚起の判断基準

午前中の早めの時間帯での判断

当日、県内各測定局(県7局、高松市5局)のいずれかにおいて、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が1立方メートル当たり85マイクログラムを超えた場合。

午後からの活動に備えた判断

当日、県内各測定局(県7局、高松市5局)のいずれかにおいて、午前5時から正午の1時間値の平均値が1立方メートル当たり80マイクログラムを超えた場合。

注意喚起の解除の判断基準

県内の全ての測定局において、注意喚起した時刻から午後7時までの1時間値が2時間連続して
1立方メートル当たり50マイクログラム以下となった場合。
なお、午後7時の測定値で解除を判断しなかった場合は、翌日の午前0時に自動解除となります。

PM2.5について

微小粒子状物質(PM2.5)

大気中に浮遊している概ね2.5マイクロメートル以下の微小粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されています。肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。しかしながら、環境基準を超過した場合でも直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。

  • μ(マイクロ):100万分の1を表す接頭語

環境基準:微小粒子状物質(PM2.5)

年平均値が1立方メートル当たり15マイクログラム以下であり、かつ、日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム以下であること。

 なお、PM2.5の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイト)

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、PM2.5濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値になることがありますが、環境省ではマイナス値をそのままの値として扱うこととしています。

関連情報

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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