自動車のアイドリングストップの実施について
更新日:2018年3月1日
自動車は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気汚染物質のほか、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素を排出ガスとして環境中に放出します。
不必要なアイドリングを停止して、無駄な排出ガスの放出を抑えることは、誰もが容易に実行できる大気汚染や地球温暖化の防止対策です。
『香川県生活環境の保全に関する条例』では、自動車排出ガス対策に係る項目及びアイドリングストップの実施について規定を設けています。
条例で定めるアイドリングストップの内容
自動車運転者の努力義務
自動車運転者は、駐停車時にはアイドリングストップを実施するよう努めること。
(アイドリングストップの例外)
- 緊急用自動車を緊急用務に使用している場合
- 赤信号等で停車する場合
- 交通の混雑等で停車する場合
- 人の乗降のために停車する場合
- 貨物の冷蔵等の動力としてエンジンを使用する場合
- その他やむを得ない場合
事業者の努力義務
自動車を使用する事業者は、その管理する自動車の運転者が駐停車時にアイドリングストップを実施するよう適切な措置を講ずるよう努めること。
駐車場設置者・管理者の努力義務
駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知するよう努めること。
500平方メートル以上の駐車場設置者・管理者の義務
500平方メートル以上の駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知すること。
- 対象の駐車場は、駐車マス部分の面積が500平方メートル(約35~40台分)以上の駐車場すべてです。
- 利用者への周知は、看板やはり紙の掲示、会合での伝達、放送など、各々効果的な方法で行って下さい。
- 看板、はり紙を掲示する場合、大きさ、縦横、文面、デザイン、色等に関して特に定めはありませんので、自由に作成していただいて構いません。また、掲示位置、箇所等に関しても定めはありませんので、駐車場内や建物玄関など、駐車場利用者に効果的に周知ができる方法でお願いします。
- 香川県ホームページ「香川の環境」(外部サイト)に、2例の電子ファイルが載っておりますので、参考に活用ください。
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
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