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フロンガスが使用されている家電製品は南部クリーンセンターに自己搬入ができません

更新日:2025年1月15日

フロンガスが使用されている家庭用の家電製品の処分について

ご家庭で使用されている除湿器や除湿機能付き空気清浄機、冷風機、ウォーターサーバーなど、一部の機種では冷媒にフロンガス(代替フロンを含む)が使用されています。フロンガスを使用している製品は、南部クリーンセンターに自己搬入することができません。
※家電リサイクル対象品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫等)や、産業廃棄物を除く

確認及び処分方法

フロンガスの使用については、製品に貼付されている銘板シールや取扱説明書等で確認するか、製造メーカーや販売店等にお問い合わせください。
フロンガスを使用している製品の処分は、製造メーカーや販売店等に相談するか、フロン類の回収業者に依頼しフロンガスを抜いた後、フロンガスを抜いたことがわかる証明書を添えて南部クリーンセンターにお持ち込みください。
(フロンガス使用時の銘板等への記載例)
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134a、R-22(Rで始まるもの)
・HFC-134a等
・HCFC-22等
・CFC-12等

お問い合わせ

このページは南部クリーンセンターが担当しています。
〒761-1503 高松市塩江町安原下第3号2084番地1
電話:087-890-2190
ファクス:087-890-2191

Eメール:nanbu_cc@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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