フロンガスが使用されている家電製品は南部クリーンセンターに自己搬入ができません
更新日:2025年1月15日
フロンガスが使用されている家庭用の家電製品の処分について
ご家庭で使用されている除湿器や除湿機能付き空気清浄機、冷風機、ウォーターサーバーなど、一部の機種では冷媒にフロンガス(代替フロンを含む)が使用されています。フロンガスを使用している製品は、南部クリーンセンターに自己搬入することができません。
※家電リサイクル対象品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫等)や、産業廃棄物を除く
確認及び処分方法
フロンガスの使用については、製品に貼付されている銘板シールや取扱説明書等で確認するか、製造メーカーや販売店等にお問い合わせください。
フロンガスを使用している製品の処分は、製造メーカーや販売店等に相談するか、フロン類の回収業者に依頼しフロンガスを抜いた後、フロンガスを抜いたことがわかる証明書を添えて南部クリーンセンターにお持ち込みください。
(フロンガス使用時の銘板等への記載例)
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134a、R-22(Rで始まるもの)
・HFC-134a等
・HCFC-22等
・CFC-12等
香川県 環境管理課『第一種フロン類充填回収業者名簿』をご確認ください(外部サイト)
お問い合わせ
このページは南部クリーンセンターが担当しています。
〒761-1503 高松市塩江町安原下第3号2084番地1
電話:087-890-2190
ファクス:087-890-2191
