学校給食費について
更新日:2024年2月22日
学校給食費の支払い
1 計算方法
学校給食費は年10回払いです。(4月と8月は、請求がありません。)
月額は、年間納付予定額(1食単価×喫食予定数)を10等分(100円未満切り上げ)した額です。第1期から第9期までは定額をお支払いいただきます。
なお、第10期については、実際の喫食数等により年間の納付額を確定し、御請求いたします。
【第10期請求額=(年間納付額)-(第1期~第9期までに納付すべき額)】
ただし、第10期の年間納付額を確定した後、3月末までの喫食数等が増加となった場合は、追加徴収となるため、4月に入り請求(4月末日納期限)させていただき、喫食数等が減少となった場合は、5月末までに還付させていただきます。
学校区分 | 学年区分 | 1食当たりの |
【例】 ※年間喫食回数190回の場合 |
|
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第1期~第9期 | 第10期 | |||
小学校 | 低学年(1・2年生) | 267(249)円 | 5,100円 | 調整額 |
中学年(3・4年生) | 304(266)円 | 5,800円 | ||
高学年(5・6年生) | 332(282)円 | 6,400円 | ||
中学校 | 全学年 | 361(304)円 | 6,900円 |
※令和6年度からの学校給食費の単価を改定しました。ただし、令和6年度については保護者の負担軽減を図るため、令和5年度と同額に据え置きます。
2 支払い方法
学校給食費は、原則、口座振替による納付となります(口座振替に係る手数料は、高松市が負担します)。なお、やむを得ず、口座振替によるお支払いができない場合は、納付書を送付しますので、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB、auPAY、d払い)を利用しての納付をお願いします。
3 期別・納付期限
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
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納付 |
5月 31日 |
6月 |
7月 |
9月 |
10月 |
11月 |
1月 |
1月 |
2月 |
3月 |
※4月、8月の請求は、ございません。
※納付期限が、土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
口座の残高不足等により口座振替が不能となった際、また、納付期限内のお支払いが確認できなかった場合、再振替はありません。納付書をお送りしますので、それによりお支払いください。
4 学校給食費がスマートフォンで納付できます(バーコード決済)
スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコード(CVS収納用)を読み取ることで、学校給食費を納付することができます。
利用できるアプリは「PayPay (ペイペイ)」「PayB (ペイビー)」「auPAY(エーユーペイ)」「d払い」です。24時間、出かけることなく納付ができます。
【利用期限】
コンビニバーコード(CVS収納用)が印刷された納付書の有効期限まで利用できます。
【利用できるアプリ】
PayPay (ペイペイ)
PayB (ペイビー)
auPAY(エーユーペイ)
d払い
【使用方法はこちらから】
【利用可能な金融機関はこちらから】
PayPay (ペイペイ) が利用可能な金融機関(外部サイト)
PayB (ペイビー) が利用可能な金融機関(外部サイト)
auPAY(エーユーペイ)が利用可能な金融機関(外部サイト)
d払いが利用可能な金融機関(外部サイト)
次のものは、スマートフォンでの収納は取扱いできません。
バーコードがないもの
納付額が30万円を超えているもの
金額を訂正したもの
納期限を過ぎたもの
バーコードの読み取りができないもの
スマートフォンアプリでの納付の際には、ご注意ください。
- 領収書は発行されません。
- 納付した学校給食費は、高松市が納付を確認できるまで、1月程度を要します。
- 納付後、すぐ領収書が必要な方は、スマホ決済を利用せず、必ず納付書裏面の納付場所を御確認いただき窓口で、納付してください。
- 納付後の取り消し・変更はできません。
- 専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
- 通信料等は利用者負担です。
- 重複納付(スマホ決済と他の納付)に注意してください。
※スマホ決済で納付後の納付書は、再度御使用にならないでください。
学校給食費の調整の対象
1 食物アレルギー等による対応
食物アレルギー等の理由により、「飲用牛乳」、「主食(米飯、パン等)」、「おかず等」の提供を受けることができない場合には、該当区分毎に、学校給食費を減額する場合があります。
提出書類
「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書」
※必ず、事前に学校と協議をしたうえで、学校に提出してください。
内容を審査し、「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額可否決定通知書」にてお知らせします。
2 学校給食の停止・再開
以下に該当する場合は、学校給食費を調整します。
・病気等のやむを得ない理由により、連続して5日以上(学校休業日を除く。)欠席する旨を、学校給食の停止を希望する日の5日前(学校休業日を除く。)までに届け出た場合
・年度の途中で、高松市以外の学校に転出又は、高松市立の小・中学校以外の学校へ転校する場合
・停止していた学校給食を再開したい場合
提出書類
「高松市学校給食(停止・再開)届」
届を学校に提出して、5日(学校休業日を除く。)を経過する日以後から学校給食費を調整します。
また、
・気象警報の発令等、感染症等による学級閉鎖、学年閉鎖又は学校閉鎖により学校給食を受けられない場合
・災害その他の事由により、高松市が学校給食を実施しなかった場合
以上の場合につきましても、学校給食を受けられない期間全体を調整します。
よくある質問
Q&A
Q 登録する口座は、保護者以外の名義の口座でも大丈夫ですか?
A 大丈夫です。この場合は、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の「学校給食費負担者(保護者等)」の欄に保護者の氏名を記載し、「口座名義人」の欄には口座名義人の氏名と金融機関届出印を記載・押印してください。
Q 学校給食費を、学校に直接持って行っていいですか?
A 令和5年度以降の学校給食費は、学校では、お預かりはいたしません。口座振替ができなかった場合、高松市から送付した納付書裏面に記載の取扱金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いください。
Q 手続きに必要な書類は、どこでもらえますか?
A 手続きに必要な書類等については、学校又は、高松市教育委員会保健体育課にありますので、お問い合わせください。
また、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」以外の書類は、下記からダウンロードが可能です。
その他
その他のQ&Aについては、こちらからご覧いただけます。
お問い合わせ
このページは保健体育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2657 ファクス:087-839-2624
(保健体育係)
(学校給食総務係)
電話:087-839-2657 ファクス:087-839-2624
(学校給食運営係)
住所:〒760-0064 高松市朝日新町26番25号
電話:087-811-6300 ファクス:087-823-7735
<保健体育課>
電話:087-839-2657
ファクス:087-839-2624
