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学校給食費の公会計化に関するQ&A

更新日:2026年5月8日

高松市立小・中学校の学校給食費は、令和5年度から「公会計」方式を採用し、市の予算として管理しています。そのため、学校を通さず、高松市が直接徴収をしています。

1 学校給食費について

Q1-1 学校給食費は、何に使われているのですか?
A1-1 保護者の皆様からお支払いいただいた学校給食費は、学校給食に使う食材費に使われます。学校給食を作るために必要な人件費や光熱水費、施設の修理費等は、高松市が負担しています。

Q1-2 学校給食費の請求は、どのようになりますか?
A1-2 学校給食費は年10回払いです。(4月と8月は、請求がありません。)
月額は、年間納付予定額(1食単価×喫食予定数)を10等分(100円未満切り上げ)した額です。第1期から第9期までは定額をお支払いいだきます。
なお、第10期については、実際の喫食数等により年間納付額を確定し、御請求いたします。
【第10期請求額=(年間納付額)-(第1期~第9期までに納付すべき額)】
ただし、第10期の年間納付額を確定した後、3月末までの喫食数等が増加となった場合は、追加徴収となるため、4月に入り請求(4月末日納期限)させていただき、喫食数等が減少となった場合は、5月末までに還付させていただきます。

 学校給食費の単価、期別・納付期限等については、こちらからご覧いただけます。
  学校給食費について


Q1-3 食物アレルギー等による減額の適用を受けた場合の月額は、どのようになりますか?
A1-3 食物アレルギー等による減額の適用を受けた方については、完全給食の場合の月額から減額対象(飲用牛乳、主食(米飯・パン等)、おかず等)に係る1食当たりの経費に相当する額を除いて算出した月額となります。

Q1-4 学校給食費をいくら支払うのか、お知らせはありますか?
A1-4 毎年5月に第1期から第10期までの学校給食費の決定に係る通知を送付する予定です。また、調整後の第10期(3月末日)の納付額についても、3月に送付する予定です。

   

「高松市学校給食費年間納付予定額
決定通知書」(毎年5月)

 学校給食の申し込みをいただいた保護者の皆様宛てに、当該年度の学校給食費や納付期限などを記載した本通知書を送付します。
 なお、年度当初から喫食する場合は、5月に第1期から第10期までの学校給食費を本通知書にてお知らせします。就学援助、生活保護の受給世帯の児童・生徒にも通知書は送付されます。

「高松市学校給食費年間納付予定額
変更決定通知書」(毎年3月)

 喫食実施回数が年度当初の喫食予定回数と異なった場合に、納付額等の変更内容を記載した本通知書を送付します。第10期の納付額は、3月に本通知書でお知らせします。ただし、納付額の変更がない場合は通知はいたしません。


Q1-5 学校給食費の調整とは何ですか?
A1-5 学校給食費の調整とは、1年間の学校給食費が年間納付予定額より少なかった(又は多くなった)場合、第10期(3月末日)で額の変更(減額又は増額)を行うことです。なお、1期から9期までお支払いいただいた額が、年間の学校給食費より多い場合は、差額をお返しします。年度の途中で転校する場合も、転校日までにお支払いいただいた学校給食費と喫食実施回数を比較して調整を行います。

Q1-6 学校給食を食べない日があった場合、調整してもらえますか?
A1-6 急な発熱やけがなどで学校を休む場合には、調整(減額)の対象になりません。これは、学校給食に使用する食材の発注の停止が間に合わないためです。また、連続して学校を休む日が4日以下(学校休業日を除く。)の場合も調整の対象になりません。御理解をお願いいたします。


Q1-7 どのような場合に学校給食費を調整してもらえますか?
A1-7 学校給食費の調整については、次のとおりです。

調整の対象 調整の条件
食物アレルギー等の理由により、飲用牛乳、主食(米飯、パン等)、おかず等の提供を中止する場合

食物アレルギー等の理由により、飲用牛乳、主食(米飯、パン等)、おかず等の提供を受けることができない場合
※食物アレルギー対応は、事前に学校との協議が必要です。
※「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書」の提出が必要となります。その内容を審査し、「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額可否決定通知書」にてお知らせします。

病気等のやむを得ない理由により、連続して5日以上(学校休業日を除く。)欠席する旨を、学校給食の停止を希望する日の5日前(学校休業日を除く。)までに届け出た場合

「高松市学校給食(停止・再開)届」を学校に提出して、5日(学校休業日を除く。)を経過する日以後から学校給食費を調整します。

年度の途中で、高松市以外の学校に転出又は、高松市立の小・中学校以外の学校へ転校する場合

停止していた学校給食を再開したい場合

気象警報の発令等、感染症等による学級閉鎖、学年閉鎖又は学校閉鎖により学校給食を受けられない場合

学校が臨時休業、学年・学級閉鎖を決定し、学校給食を受けられない場合、学校給食費を調整します。

災害その他の事由により、高松市が学校給食を実施しなかった場合

学校給食を提供できない期間全体を調整します。

2 学校給食費の支払いについて

Q2-1 学校給食費の支払いは、どのような方法となりますか?
A2-1 原則として、保護者の皆様の金融機関口座からの口座振替によりお支払いいただきます。なお、やむを得ず、口座振替によるお支払いができない場合は、納付書を送付しますので、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB、auPAY、d払い、FamiPay、楽天ペイ)を利用しての納付をお願いします。

<口座振替可能な金融機関>

百十四銀行、香川銀行、中国銀行、阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、徳島大正銀行、愛媛銀行、高知銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行(高松支店のみ)、高松信用金庫、香川県信用組合、四国労働金庫、ゆうちょ銀行、香川県農業協同組合、香川県信用農業協同組合連合会、西日本信用漁業協同組合連合会                                                       ※取扱金融機関は、変更となる場合があります。※みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行(高松支店のみ)は、口座振替可能ですが窓口での収納を行っていません。


Q2-2 口座振替した場合、振替手数料はかかりますか?
A2-2 口座振替に係る手数料は、高松市の負担となります。

Q2-3 残高不足により、口座振替ができなかった場合はどのようになりますか?
A2-3 再振替はありません。高松市より納付書を送付いたしますので、納付書裏面に記載の取扱金融機関、コンビニエンスストア等での納付をお願いします。

Q2-4 学校給食費を、学校に直接持って行ってもいいですか?
A2-4 学校では、学校給食費のお預かりはいたしません。高松市から送付した納付書裏面に記載の取扱金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いください。また、納付書を紛失された場合は、再度、納付書を送付いたしますので、教育委員会保健体育課まで御連絡ください。

3 口座振替に使用する口座について

Q3-1 登録する口座は、保護者以外の名義の口座でも大丈夫ですか?
A3-1  大丈夫です。この場合は、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の「学校給食費負担者(保護者等)」の欄に保護者の氏名を記載し、「口座名義人」の欄には口座名義人の氏名と金融機関届出印を記載・押印してください。

Q3-2 学校諸費の引き落とし口座と、同じ口座を登録しても大丈夫ですか?
A3-2 大丈夫です。支払い先が高松市に変更となるので、同じ口座でも改めて口座振替の手続きが必要になります。なお、学校諸費につきましては、これまで通り学校に納めていただきます。ただし、残高不足にならないように御注意ください。

Q3-3 きょうだい全員が同じ口座を利用しても大丈夫ですか?
A3-3 大丈夫です。お手数ですが、お子様1名ごとに口座振替の手続きが必要になります。

Q3-4 一度登録した口座を変更したい場合は、どうしたらいいですか?
A3-4 「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を変更したい取扱金融機関の窓口に直接お持ちいただき、口座振替の手続きをしてください。
 なお、口座変更の手続きが完了するまでに時間を要するため、変更前の口座残高不足や口座閉鎖等を理由に口座振替ができなかった場合、納付書によりお支払いいただくことがありますので、御注意ください。

4 就学援助を受けている場合について ※中学校のみ

Q4-1 就学援助とは何ですか?
A4-1 高松市の中学校に在学している子どもがいる方に対して、経済的な理由で就学が困難な場合に、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。認定の条件や申請方法など、詳しくは、高松市教育委員会学校教育課学務係(087-839-2616)までお問い合わせください。

Q4-2 就学援助に認定された場合、学校給食費の支払いはどのようになりますか?
A4-2 就学援助の認定を受けている生徒の学校給食費は、就学援助費から自動的に高松市に納付され、保護者が支払う必要はありません。ただし、認定等の変更に迅速に対応するため、「高松市学校給食申込書」の提出及び口座振替のお申込みは必要です。
 
Q4-3 就学援助を申請中の場合の学校給食費はどうなりますか?
A4-3 就学援助を申請中の方は、学校給食費を納付していただきます。その後、認定となった場合は、認定となった期間の納付分を還付します。また、就学援助の認定を受けていた方でも、年度途中で非認定となった場合は、非認定となった月以降の学校給食費を納付していただきます。

5 生活保護を受けている場合について

Q5-1 生活保護を受給している場合、学校給食費の支払いはどのようになりますか?
A5-1 生活保護を受けている児童・生徒の学校給食費は、生活保護費から自動的に高松市に納付され、保護者が支払う必要はありません。ただし、認定等の変更に迅速に対応するため、「高松市学校給食申込書」の提出及び口座振替のお申込みは必要です。

Q5-2 生活保護を申請中の場合の学校給食費はどのようになりますか? ※中学校のみ
A5-2 生活保護の申請中の方は、学校給食費を納付していただきます。その後、受給開始となった場合は、受給開始となった期間内の納付分を還付します。また、生活保護を受給していた方でも年度途中で生活保護の停止又は廃止となった場合は、停止又は廃止となった日以降の学校給食費を納付していただきます。ただし、生活保護が停止又は廃止となり、就学援助を申請し、認定となった場合は、就学援助費から自動的に高松市に納付されます。

6 学校給食費の滞納について

Q6-1 学校給食費を滞納した場合は、どうなりますか?
A6-1 納付期限までにお支払いが確認できない場合は、督促状や催告書を送付させていただき、納付していただくようお願いするようにします。なお、自主的な納付が難しい場合は、児童手当等から徴収させていただくことがあります。
  高松市では、学校給食申込書に学校給食費が滞納した場合、児童手当等から学校給食費に充てる同意をいただくこととしています。(任意)

Q6-2 児童手当等からの充当とは、どのようなことですか?
A6-2 学校給食費の滞納がある場合、保護者の皆様の同意に基づき、滞納している学校給食費分の金額を児童手当等から徴収することです。

Q6-3 それでも学校給食費を滞納している場合は、どうなりますか?
A6-3 児童手当等からの充当などに同意がいただけない場合や、高松市からの連絡に応じていただけない場合は、法的措置を講じる場合があります。

7 「高松市学校給食申込書」について

Q7-1 「高松市学校給食申込書」は、毎年提出しなければいけませんか?
A7-1 毎年提出する必要はありません。一度提出いただければ、お子様が高松市立の小・中学校に在籍している間は有効です。(お子様が、高松市立の学校への転校や中学校進学時に、改めて手続きを行う必要はありません。)

Q7-2 きょうだいの場合、「高松市学校給食申込書」は、それぞれの提出が必要ですか?
A7-2 必要です。1人につき1枚の提出をお願いします。

Q7-3 現在、子どもが小学校6年生ですが、私立の中学校に入学予定です。手続きは必要ですか?
A7-3 私立(国立・県立)の中学校に通われることが確定した場合は、「高松市学校給食(停止・再開)届」の提出をお願いいたします。

Q7-4 児童手当等受給していない場合も、同意書への記入が必要ですか?
A7-4 児童手当等を受給していない場合は、同意書への記入は必要ありません。

Q7-5 学校給食費負担者が変更になる場合は、何か手続きが必要ですか?
A7-5 学校給食費負担者が変更となる場合は、新たに「高松市学校給食申込書」を提出してください。

8 「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」について

Q8-1 口座振替依頼の手続きを行えば、すぐに口座振替ができますか?
A8-1 原則、口座振替の手続きをされた翌月から、振替が開始されます。

Q8-2 次年度入学予定者の場合、「払込開始月」は何月と記載すればいいですか?
A8-2 払込開始月は、「令和〇年4月」又は、「令和〇年5月」と記載してください。 
【(例):「令和8年4月」、「令和8年5月」】
※第1期の納付期限は、5月31日となります。

9 「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書」について

Q9-1 食物アレルギー等による学校給食費の減額は、どのような場合に適用されますか?
A9-1 食物アレルギーのある方で、次の場合において、学校給食費の減額が適用されます。必ず学校と協議を行った上、申請してください。

 【(1)~(3)のいずれかの提供を停止する場合】
(1)飲用牛乳
(2)主食(パン(小麦及び乳)/麺類(小麦)/袋入りパン(小麦)/米飯)
(3)おかず等


Q9-2 飲用牛乳などの再開により、食物アレルギー等に係る学校給食費の減額が必要でなくなった場合、どのような手続きが必要ですか?
A9-2 食物アレルギー等の治癒により、停止していた飲用牛乳などを再開する場合、「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額停止届」を提出してください。この場合、必ず学校と協議を行った上、届出してください。

10 「高松市学校給食(停止・再開)届」について

Q10-1 どのようなときに提出するのですか?
A10-1 次のような場合に提出が必要です。なお、停止及び再開は、学校に提出があった日から起算して、5日を経過する日(学校休業日を除く。)以後からの対応となります。

・高松市外へ転出する場合
・高松市立の小・中学校以外の学校へ転校する場合
・病気等のやむを得ない理由により、連続して5日以上(学校休業日を除く)欠席する場合
・停止していた学校給食を再開する場合

11 「高松市学校給食申込事項変更届」について

Q11-1 どのようなときに提出するのですか?
A11-1 次のような場合に提出が必要です。なお、市内転校の場合は、転校前に在籍している学校へ、転校が確定次第速やかに提出してください。また、食物アレルギー等の対応については、転校後の学校と協議の上、「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書」の提出が必要です。

・住所が変更となった場合
・名前が変更となった場合
・通学する学校が変更となった場合
※小学校から中学校に進学する場合を除きます。

12 学校諸費について

Q12-1 学校諸費とは何ですか?
A12-1 教材費、PTA会費、修学旅行費など、学校に直接お支払いいただく費用のことです。

Q12-2 学校諸費も高松市に支払うことになるのですか?
A12-2 学校諸費は、学校ごとに種類や集める時期、金額などが異なるため、これまでどおり学校からのお知らせに基づいて、学校で集金を行います。

13 その他

Q13-1 手続きに必要な書類は、どこでもらえますか?
A13-1 手続きに必要な書類等については、学校又は、教育委員会保健体育課にありますので、お問い合わせください。
 また、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」以外の書類は、下記からダウンロードが可能です。

お問い合わせ

このページは保健体育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2657  ファクス:087-839-2624

(保健体育係)
(学校給食総務係)
 電話:087-839-2657  ファクス:087-839-2624

(学校給食運営係)
 住所:〒760-0064 高松市朝日新町26番25号
 電話:087-811-6300  ファクス:087-823-7735

<保健体育課>
電話:087-839-2657
ファクス:087-839-2624

Eメール:hotai@city.takamatsu.lg.jp

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